【国税OB・税理士監修】相続税における障害者控除とは?障害者控除の要件から計算方法までわかりやすく解説

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相続時の障害者控除の正しい使い方

相続税における障害者控除という制度をご存知でしょうか?

障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者の場合に、相続税の額から一定の金額を差し引くことができるという制度です。

この制度は、残された障害者の生活保証や療養費、医療費等の負担を考慮するために創設されたものです。

人によってはこの控除額が多額に発生している場合がありますので、この制度を見逃さないように気を付けましょう。

この記事のまとめ

・障害者控除は見落としがちのため注意

・障害者控除の額は障害者の等級や年齢によって算定されるが、相続税額を直接減額してくれるため非常に重要となってくる

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ちなみに、相続税の税務調査率は20%を超えており、相続税申告を税理士に依頼している人は8割以上にのぼります。

相続税については自分ひとりで申告しようと考えるのは危険と言わざるをえません。

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目次

障害者控除が受けられる人の要件とは?

障害者控除が受けられる人の要件は、国税庁のHPにも記載がありますが、要約すると、以下の4つの全ての条件を満たす人になります。

障害者控除の要件

  • 相続または遺贈により財産を取得していること
  • 財産を取得した時に日本国内に住所があること
  • 財産を取得した時に障害者である人
  • 財産を取得した人が法定相続人であること

参考:国税庁HP

要件①相続または遺贈により財産を取得していること

法定相続人であっても、財産を一切取得していなければ障害者控除を適用することができません

言い換えれば、少しでかまわないので、遺産を取得しておけば、障害者控除を受けることができるのです。

ちなみに、相続放棄していても、生命保険の受取人になることで、みなし相続財産を取得し、障害者控除の適用を受けることもできます。

後ほど説明しますが、障害者控除は、控除しきれなかった分を、扶養義務者の相続税額の控除にあてることができます。

なので、この「少しでもいいから遺産を取得しておく」ことは非常に重要になってきます。

要件②財産を取得した時に日本国内に住所があること

これは当然と言えば当然ですが、財産を取得した時に日本国内に住所がなければ障害者控除を受けることはできません

ちなみに、「財産を取得した時」という時期についても注意が必要です。

相続税法によって、財産の取得時とは相続の開始のときになります。この財産を取得した時の定義については、すべての要件にいえることですので、気を付けましょう。

要件③財産を取得した時に障害者である人

財産を取得した時に障害者であることも要件の一つです。

ここでいう障害者とはどのような人のことを言うのでしょうか。

障害者には、一般障害者と特別障害者が定義されています。

~一般障害者~

a. 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人(重度と判定された場合を除く)
b. 精神障害者保健福祉手帳に2級または3級と記載されている人
c. 身体障害者手帳に3~6級と記載されている人
d. 戦傷病者手帳に記載されている恩給法の第4~6項症と記載されている人
e. 常に寝たきりの状態で複雑な介護が必要な人のうち、aまたはcに準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人
f . 65歳以上で障害の程度がaまたはcに準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人

~特別障害者~

A. 精神障害により、物事を理解し意思表示ができる能力を欠く状態にある人もしくは一般障害者のaの重度と判定された人
B. 精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている人
C. 身体障害者手帳に1級または2級と記載されている人
D. 戦傷病者手帳に記載されている恩給法の第3項症までであると記載されている人
E. 常に寝たきりの状態で複雑な介護が必要な人のうち、AまたはCに準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人
F. 65歳以上で障害の程度がAまたはCに準ずるとして市区町村長等の認定を受けている人
G. 原子爆弾被爆者を援護する法律の規定で、厚生労働大臣の認定を受ける人

詳しくは、以下の国税庁HPを参考に確認することができます。

参考:国税庁HP

ちなみに、一般障害者、特別障害者どちらに該当するかで後ほど紹介する控除の額の計算式が異なるので、注意しましょう。

要件④財産を取得した人が法定相続人であること

財産を取得した人が法定相続人であることも要件となります。

法定相続人とは、配偶者と優先順位が高い血族がなれます。

血族に関して法定相続人になれるかどうかは、血族がどのように存在しているかどうかで、異なってきます。

ポイント

配偶者→必ず法定相続人になる
血族→優先順位が高い人が法定相続人になる

第1順位→子および代襲相続人(孫など)
第2順位→両親などの直系尊属
第3順位→兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥や姪)

例えば、子がおらず、母親のみが存在していた場合(父親が他界していた場合)には、第1順位が存在しないため、第2順位が適用されます。

したがって、この場合、配偶者と母親が法定相続人となります。

ここでのポイントは、相続放棄により民法上の相続人ではなくなった者であっても、法定相続人ではあるため、障害者控除を受けることができるという点です。

障害者控除の額の計算方法とは?障害者の年齢が低いほど控除額は高額になる

障害者控除の額の計算式は、障害の度合い(一般障害者と特別障害者)で異なります。

障害の度合いの違い

・一般障害者の場合
障害者控除の額=(85歳―相続開始時の年齢)×10万円

・特別障害者の場合
障害者控除の額=(85歳―相続開始時の年齢)×20万円

この障害者控除の額は、相続税の金額から差し引いて最終的に支払う相続税額を計算することになります。

したがって、相続税の支払い額を直接減額する効果があるため、税負担がかなり軽減されることになります。

例えば、

障害の度合いの違い

50歳の一般障害者の場合、障害者控除の額は、

(85-50)×10万円=350万円

と算出されます。

障害者控除は、その金額がそのまま、相続税を減額してくれる効果があるため、350万円がまるまる税負担軽減につながるというわけです。

障害者控除を利用する場合の相続税申告の方法とは?添付書類は何がある?

障害者控除を実際に利用する場合には、相続税申告の時にどのように申告すればよいのでしょうか。

まず、相続税申告書の第6表「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」に計算の内容を記載します。

未成年者控除額・障害者控除額の計算書

さらに添付書類として、障害者手帳のコピーまたは医師の診断書が必要になります。

障害者控除の計算の結果、相続税額を超えてしまった場合はどうなる?

障害者控除の計算の結果、障害者の税額を控除額で引ききれない、つまり控除額が余ってしまった場合はどうなるのでしょうか。

実は、その場合には、ほかの相続人でかつ当該障害者の扶養義務者である人の相続税額からも残りの分を控除することができることになっています。

ちなみに、扶養義務者が複数いる場合には、扶養義務者全員の協議によって配分を決める、あるいは、扶養義務者全員で相続税額によって按分する方法のどちらかで控除額を決定することとなっています。

国税OB岡本先生のOnePointアドバイス

ここで、重要なポイントがあります。

実は、扶養義務者とは、実際の扶養関係に関係なく、「配偶者、祖父母、父母、子、孫及び兄弟姉妹、3親等以内の一定の者」であれば扶養義務者として扱われます。

ここで一定の者とは生計を一にする者、家庭裁判所が扶養義務を認めた者などになってきます。

ご相談にいらっしゃる方の中には実際には扶養していないから控除できないと勘違いされているケースが時々見られます。

税法上は実際の扶養の事実に関係なく控除できますので気を付けましょう。

参考:国税庁HP

障害者控除に関する注意点や豆知識

最後に障害者控除に関して間違えやすいポイントや、注意点、ちょっとした豆知識などを紹介していきます。

相続開始日に身体障害者手帳などの交付を受けていない人は障害者控除の適用はできないの?

相続開始日に身体障害者手帳などの交付を受けていない人であっても申告書提出時までに交付を受けていた場合や交付申請中の場合であっても、一定の要件を満たしていた場合は、障害者控除の適用が可能です。

参考:国税庁HP

相続人が要介護状態である場合に、障害者控除の適用は可能なのか?

原則、要介護認定を受けていたとしても、障害者控除の適用はできません

ただし、役所に対して「障害者控除対象者認定書」の発行申請をしてみるのがよいでしょう。

この認定がなされた場合には、要介護認定を受けている人であっても障害者控除を受けることが可能になります。

療育手帳を交付されている場合に、障害者控除の適用は可能なのか?

療育手帳の交付を受けている場合には障害者控除の適用は可能です。

療育手帳は、東京都では愛の手帳と呼ばれるなど、市区町村により呼び名が異なりますので注意しましょう。

修正申告、期限後申告、更正の請求などでも障害者控除の適用はできる

当初申告要件という、事後的には申告できないような控除の制度が税務の世界では存在しています。

しかし、障害者控除については、事後的な申告である、修正申告、期限後申告、更正の請求などの場合でも、障害者控除を適用することが可能です。

財産が未分割の場合でも、障害者控除の適用は可能

配偶者控除などについては、遺産分割要件があり、遺産分割が確定しないと控除を申告することはできません。

しかし、障害者控除については、遺産分割要件はありませんので、遺産分割が確定していない状態でも、控除を申告することが可能です。

過去に障害者控除を受けていた場合は、控除額がその分減るので注意

過去に障害者控除を受けた場合には、過去に受けた金額を除いた分だけ控除を受けることができます。

ちなみに、過去に受けた障害者控除の金額には、扶養義務者から控除した金額を含みます。

国税OB岡本先生のOnePointアドバイス

これも誤りやすいポイントです。

前回相続の申告書で障害者控除の適用を受けたか否かは確認できるようにしておきましょう。

成年被後見人は、特別障害者に該当するため障害者控除の適用が可能

成年被後見人は、成年後見制度に基づいて家庭裁判所から後見開始の審判を受けていますので、特別障害者に該当します。

したがって、障害者控除の適用が可能です。

障害者控除を適用した結果、相続人全員の相続税額が0円になった場合には、相続税申告は不要?!

障害者控除には、配偶者控除のような、申告要件はありません。

したがって、障害者控除を適用した結果、相続税額が0円になるような場合には、相続税申告する必要は一義的にはありません。

ですが、現実的には障害者控除により、申告義務がない旨の回答を税務署に行っておくことが望ましいです。

国税OB岡本先生のOnePointアドバイス

ネットを見ていると、障害者控除を適用した結果、相続人全員の相続税額が0円となる場合には相続税申告は不要と言い切っている記事が散見されます。

税法上は不要であることは間違いないのですが、現実的には、納税がない場合でも 、税務署からお尋ね文書が送付されている場合はその旨を記載し提出するか、税理士等を通じて税務署に障害者控除適用により申告義務がない旨の回答をしておくことが望ましいです。

もし納税が出るかギリギリのラインであれば申告しておくのも良いかも知れません

なぜなら税務署は被相続人の基礎控除を超える財産があることは概ね把握することは出来ますが、相続人が障害者に該当するかどうかは把握していません。

障害者控除は高額な税額控除なので、納税が生じないと言っても基礎控除を大きく上回る遺産がある場合、後日に調査を受ける可能性が高くなってしまいます。

相続税申告の手続きは税理士に頼むのがよい

障害者控除以外にも、様々な税額控除の制度が相続税申告には存在します。

また、不動産がある場合には、相続税評価額の計算など、様々な相続税申告のために必要な計算も存在します。

これらの、相続税申告についての相談は税理士にすべきです。

なぜ、相続税申告は税理士に依頼すべきなのか

相続税申告は、税理士に依頼するのが無難です。

相続税申告のうち約8割が税理士に依頼して作成されています

また、相続税の税務調査は簡易的なものも含めると約2割の人に入っているという統計が出ています。

このような状況で、税理士への相談なしで相続税の申告をするのは危険だと言っても過言ではありません。

不動産などの相続税評価額の計算があれば迷わず税理士に相談すべき

意外と知られていませんが、相続税申告よりも、節税にとって重要なのが相続税評価額の計算です。

この計算には、税理士の腕が出ます。

つまり経験や知識が豊富な税理士ほど、相続税評価額を合理的に下げることができ、結果として相続税の支払いを下げることができるのです。

したがって、相続税評価額の計算の必要があれば、相続税に強い税理士に相談することを強くおすすめします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

障害者控除が適用できるにもかかわらず、適用していないなんてことがないように、しっかりと事前に要件や計算式を理解しておきましょう。

国税OB 岡本先生

国税OB 岡本先生

国税OB 岡本先生

税理士・行政書士

大学卒業後、平成7年に名古屋国税局に入局後、東海4県下の各税務署及び国税庁税務大学校などの勤務を経て早期退職し、令和元年9月に税理士事務所を開業。

国税組織の中では主に資産課税部門に従事し、数多くの相続税や譲渡所得の調査等に携わってきた経験から、資産課税の実務及び税務調査の立ち会い等を得意分野とする。

岡本篤典税理士・行政書士事務所

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