【弁護士監修】遺産分割調停を欠席したらどんなデメリットがある?出席できない場合の流れなどをわかりやすく解説

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遺産分割調停というものをご存知でしょうか。

簡単に言うと、遺産分割調停とは、家庭裁判所で、相続人同士によって遺産分割を話し合うようなものです。

では、この遺産分割調停を欠席したらどのようなデメリットがあるのでしょうか?

今回は、遺産分割調停の欠席についてわかりやすく解説していきます。

この記事のまとめ

・遺産分割調停は欠席者がいれば原則不成立

・遺産分割調停に欠席する場合は代理人を頼むなどしないと遺産分割で不利に働く可能性があるため注意

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目次

そもそも遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは、相続人間で被相続人の相続に関する話合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に対し、遺産の分割を申し立てて、裁判所にて話合いを行う手続のことです。

遺産分割調停の申立方法、当事者が欠席した場合の流れ、専門家に依頼するメリット等について、詳しく解説します。

遺産分割調停とは、家庭裁判所で相続人同士が話し合いで遺産の分配方法を決定する手続き

被相続人が死亡した後、相続が開始します。

相続が開始したら、相続人間で遺産分割協議をします。

しかし、協議が整わない場合、相続を解決させる方法として、遺産分割調停を申し立てることができます。

この遺産分割調停について、申立方法、相続人が欠席した場合の不利益等について、詳しく解説します。

遺産分割協議で合意に至らない場合に遺産分割調停へ進むのが通常

被相続人が亡くなった後、相続人間で被相続人の財産に関する話し合いが行われるのが通常です。

この話し合いがまとまれば、それを遺産分割協議書にするなどして、相続手続を進めます。

話合いがまとまれば、遺産分割調停を申し立てる必要はありません

しかし、相続人間で話し合いがまとまらなければ、相続手続が進みません。

そこで、話し合いをまとめるために、遺産分割調停を申し立てることになります。

ですので、遺産分割調停へ進むのは、相続人間での話し合いがまとまらない、合意に至らない場合になります。

遺産分割調停ではあくまで話し合い

遺産分割調停は、調停委員を介したうえで、申立人と申立人以外の相続人(相手方)との話し合いになります。

調停委員は、申立人及び相手方の双方から話を聞いて、話し合いを進めます。

この調停委員は、双方から話を聞いたうえで、被相続人の財産をどのように分けるか円滑に話し合うための第三者として、調停に参加します。

遺産分割の前提である遺言書の真正や相続人、遺産の範囲などは調停の対象(内容)にならない

遺産分割調停は、被相続人の財産をどのように分けるのか話し合う手続になります。

遺言書がある場合で、遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されているか(遺言書の真正)を話し合う手続ではありません。

遺言書の真正につき争いがあり、当事者間で解決しない場合、訴訟等を提起することになります。

相続人の範囲に争いがある場合、これは遺産分割調停で話し合う内容ではありません。

被相続人が直前に養子縁組をしており、その養子縁組の有効性を争う場合、死後認知の問題等、相続人の範囲に関する争いについても、訴訟等で解決することになります。

遺産の範囲に争いがある場合、これも遺産分割調停で話し合う内容ではありません。

被相続人の死亡前に、相続人の1人が預貯金を引き出したので遺産に含めるべきであると主張されることがありますが、これは訴訟で争うことになります。

また、ある財産が遺産か争いがある場合も、訴訟で争うことになります。

もっとも、遺産分割調停で一切話合いをすることができないわけではなく、調停委員がこれらの話合いを聞いて、円滑に話合いを進めることもあります。

このように遺産分割調停の対象(範囲)は限定されていますので注意が必要です。

遺産分割調停の期間や回数に制限はない!

遺産分割調停は、期間や回数に制限がありません

調停委員や裁判官が話合いによる解決が可能であると判断する限り、調停で話合いを続けることができます。

調停委員や裁判官が、話合いによる解決が困難であると判断して、調停が不調で終了します。

遺産分割調停は相続人全員の出席が原則

遺産分割は、相続人全員で話合いを行うものです。

ですので、遺産分割調停でも、相続人全員が出席して話合いを行います。

相続人全員が出席しなければ、被相続人の財産の分け方を決めることができないからです。

遺産分割調停に必要な書類とは?

遺産分割調停を申し立てるのに必要な書類は、次のとおりです。

・申立書(裁判所のHPにあります。)

・戸籍謄本類

(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(2)相続人全員の戸籍謄本

(3)被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(4)相続人が被相続人の直系尊属の場合で、直系尊属に死亡している者がいる場合、その直系尊属の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(5)相続人が被相続人の兄弟姉妹又はおいめいの場合は、次の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の父母の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・代襲者としておいめいが死亡している場合、そのおいめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・相続人全員の住民票又は戸籍の附票

・相続財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書等)

遺産分割調停を欠席したらどうなるの?

遺産分割調停は、相続人全員が出席するのが原則です。

では、遺産分割調停を欠席した場合、調停がどのように進むのか、欠席した相続人にデメリットがないのか解説します。

欠席者がいれば原則調停不成立。調停の申立て取り下げor審判への発展にうつる

遺産分割調停は、相続人全員で行わなければなりません。

もっとも、相続人の一部が欠席した場合でも、調停自体は開催されます。

しかし、相続人の一部が欠席すれば、相続人全員で遺産分割につき合意することができません。

そのため、出席しない相続人がいる場合、審判に移行することになります。

または、申立人が、遺産分割調停を取り下げる方法もあります。

欠席しても遺産分割調停を成立させる方法も存在(詳細は後述)

遺産分割調停は、相続人全員が出席したうえで、合意すれば調停が成立します。

しかし、調停に出席していない相続人も、遺産分割調停での話合いの内容に異論がない場合もあります。

このような場合、一部の相続人が参加していないとしても、あえて調停を成立させない理由はありません。

そこで、電話会議、相続分の譲渡・放棄、代理人の選任、合意書面の提出等の方法により、遺産分割調停を欠席しても合意させることができます。

欠席者がいても遺産分割調停は開催される

遺産分割調停は、欠席者がいても開催されます。

調停が成立する際には、原則として、相続人全員が出席する必要があります。

しかし、話合いの時点で相続人の一部が出席していなくても、遺産分割調停は、出席している相続人から話を聞く方法で進められます。

欠席するときは、延期や希望日を家庭裁判所に伝えることができる

相続人の中には遺産分割調停に出席したくても、出席できない、出席できなくなったという場合があります。

話合いの状況等にもよりますが、期日を延期した上で、新たに期日を調整してもらうことができる場合があります。

遺産分割調停に欠席者がいる場合には、どのような話し合いがなされるの?

欠席者がいる場合、調停委員は、出席している他の相続人から話を聞きます。

特に第1回期日は、申立人から話し合いを聞いて決めます。

ですので、申立人以外の相続人は主席することができないことがあります。

このような場合、相続人や相続財産の確認、申立人から申立書に記載された内容の確認等をします。

遺産分割調停を欠席しても実質ペナルティを受けることはまずない

遺産分割調停を欠席した場合、正当な理由なく応じなければ、5万円以下の過料に処されます(家事事件手続法第258条、同法51条、民事調停法34条)。

もっとも、過料に処されることはほとんどありません。

遺産分割調停を欠席しても遺産分割調停を成立させる対処方法とは?

遺産分割調停は、相続人全員が参加するのが原則です。

しかし、相続人の中には、高齢であったり、遠隔地に居住している等の理由により参加することができない者もいます。

このようば場合を踏まえ、相続人全員が出席しないで調停を成立させる方法がありますので、これについて解説します。

電話会議を利用

相続人の中には、遠方の裁判所で遺産分割調停が行われていることがあります。

このように、常に他の相続人に出席を求めるは酷な場合があります。

そのため、裁判所が相当と認めれば、電話会議の方法で遺産分割調停に参加することができます。

相続分を放棄するなどして調停から排除してもらう

相続人の中には、相続分を受け取る意思がない者、他の相続人に相続分を譲渡する意向の者もいます。

このような者は、自己の相続分を取得する意向がないにもかかわらず、遺産分割調停に出席させるのは酷です。

そのため、当該相続人は、相続分の譲渡・放棄をすることで、遺産分割調停に出席する必要がなくなります。

弁護士に遺産分割調停の代理人を依頼

遺産分割調停に出席することができるのは、当事者である相続人です。

もっとも、相続人は弁護士に委任をすることにより、代わりに弁護士に出席してもらうことができます。

相続人の中には、専門家である弁護士に依頼する者もいます。

調停条項案に合意する書面(書類)を提出

遠隔地に居住している等の理由で調停に出席することが困難な相続人もいます。このような相続人も、調停での話合いの内容に賛同していることがあります。

このような場合、相続人が、調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が調停期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、調停が成立します。

遺産分割調停を欠席するデメリットとは?

遺産分割調停は、相続人全員出席するのが原則です。

では、調停に出席しない場合、どのように手続が進むのか、どのようなデメリットがあるのか解説します。

最大のデメリットは欠席者の主張が通らない(分が悪くなる)こと

遺産分割調停に欠席した場合、調停委員に対し、自身の主張を述べることができません。

調停委員は、調停に出席した相続人の意向を確認して、話合いを進めます。

そのため、欠席した相続人の意向を反映できないまま、話合いが進むことになります。

相続人に種痘したい財産があっても考慮されるとは限られず、また寄与分等を求めたくても、反映されることなく進むことになります。

調停委員の心証が悪くなる

調停委員は、当事者ではない第三者として、申立人及び相手方の意向を聞き、話合いを進めます。

しかし、正当な理由なしに欠席者をした当事者に対し、不審を抱くことがあります。

調停期日に出席するのが望ましく、どうしても出席できない場合には、裁判所に連絡をしましょう。

欠席が度重なると遺産分割審判に発展する可能性がある

遺産分割調停を成立させるには、相続人全員が出席しなければなりません。

相続人のうち1人でも出席しないと、調停が成立しなければ、遺産分割審判に進む可能性があります。

遺産分割において弁護士を代理人とするメリットとは?

遺産分割を相続人本人で進めることができます。

しかし、弁護士に依頼をした場合、どのようなメリットがあるのか解説します。

相続人と直接話す必要がなくなる

相続人の中には、他の相続人と話合いをしたくない、会いたくないという方もいます。

弁護士に依頼をすれば、依頼者である相続人が代わりに、遺産分割協議、調停に参加することができます。

ですので、他の相続人と直接話をする必要がなくなります。

精神的に支えになる

相続人は、法律に関わっていないため、他の相続人と話し合いをするのに不安を覚える方もいます。

また、遺産分割調停でも、調停委員と話をすることに不安を覚える方がいます。

弁護士を代理人として選任すれば、一緒に調停に参加することができますし、代わりに代理人として参加してもらうこともできます。

弁護士に依頼をすることで、自身の意向を聞いてもらうことができるなど、支えになってもらうことができます。

遺産調査なども必要に応じて依頼できる

遺産調査は、戸籍謄本類等の必要書類を収集するとともに、金融機関の窓口に行き手続をしなければならない等の負担があります。

弁護士に依頼をすれば、遺産調査を任せることができます。

裁判所が遠方にあっても代理出席を依頼できる

遺産分割調停が遠方の裁判所で行われることがあります。

このような場合、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代わりに出席してもらえます。

また、弁護士が裁判所に対し電話会議の方法を求める等の対応をすることにより、電話会議で参加することができる場合もあります。

法的なアドバイスをもらえる

弁護士は、法律の専門家です。

弁護士は、依頼者の意向を踏まえ、最善のアドバイスをすることができます。

そのため、弁護士に依頼しないまま進めるよりも、遺産を多く取得することができる感冒性があります。

遺産分割審判とは?

遺産分割審判は、遺産分割調停が不成立となった場合に行われる手続になります。

裁判所は、相続人らの主張を踏まえ、財産をどのように分けるのかを決定します。

その他、遺産分割調停や相続などに関する留意点

相続手続に際し保険を活用できること、司法書士に依頼することができるか、弁護士費用はどの程度かかるのかを解説します。

相続対策として保険を活用する方法がある

被相続人の財産の総額は高くなれば、相続税を課せられることになります。

そのため、相続対策として、生命保険を利用する方法があります。

生命保険は、残された家族のための生活保障という意味を有することから、「500万円×法定相続人の数」につき非課税とされています。

また、特定の相続人に財産を分け与える方法としても有効です。

生命保険は、受取人固有の財産とされています。ですので、遺産分割協議の対象に原則としてなりません。

ですので、受取人に指定した者に財産を渡すことができます。

なお、生命保険は、契約内容、受取人の設定方法にもよりますので、相続対策を検討しているのであれば、弁護士や税理士に確認するのが良いでしょう。

遺産分割調停を司法書士に依頼することはできるのか?

遺産分割調停を司法書士に依頼することはできません。

遺産分割調停に参加することができる代理人は、弁護士のみになります。

遺産分割調停を弁護士に依頼するときにかかる費用はどれくらい?

弁護士費用は、各弁護士によって異なります。

一例として、次の表のとおりの弁護士費用が挙げられます。

経済的利益着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円超

3000万円以下

5%+9万円10%+18万円
3000万円超

3億円以下

3%+69万円6%+138万円
3億円超2%+369万円4%+738万円

まとめ

いかがでしたでしょうか。

遺産分割調停は欠席しない方がよいというのは言えると思います。

もし、欠席するようなことがあれば、どのような対策をとったらよいのか十分に検討してみてください。

監修者情報

愛知孝介先生

日本弁護士連合会所属 弁護士登録番号54061号

弁護士登録後、大手法律事務所に入所。

相続案件を中心に、年間100件以上の法律相談を受け、解決策を提案する。相続案件にあたっては、税理士、司法書士、宅建士等の他士業と連携のうえ、数多くの案件を解決に導く。

事業承継プランの策定、遺言作成を始めとする相続発生前の紛争回避策の構築を得意とする。

遺産分割協議及び遺留分侵害額請求にあたっては、クライアントの要望の実現に向け、粘り強い交渉を行い、調停・裁判を遂行する。

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