






遺言により、遺産が自分にまったく残されない場合があります。
また、親族が亡くなった際、その親族の財産の大部分が生前に贈与されてしまっていた場合があります。
このような場合には、遺留分侵害額請求をすることで、自身も一定の遺産をもらえるよう主張することが考えられます。
もっとも、遺留分侵害額とはいくらなのでしょうか、また、遺留分侵害額請求はどんな段取りで行えばよいのでしょうか。
今回は、遺留分侵害額請求について、詳しく解説していきます。
目次
遺留分侵害額(減殺)請求とは?!
被相続人は、自身の財産を、贈与することもできますし、遺贈することもできます。
その結果、相続人は、相続によって利益を受けられなくなる場合があります。
このようなときに相続人が、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額相当の金銭の支払を請求するのが、遺留分侵害額請求です。
遺言や贈与が不平等な場合は、遺留分侵害額(減殺)請求を考える必要がある?!
遺留分侵害額請求権は、遺言や贈与が不平等で、相続人が法定の遺留分額に満たない部分しか利益を得られない時に、請求できるものです。
したがって、遺言や贈与によって不平等な扱いを受けた相続人は、自身に遺留分侵害がないか検討し、もし遺留分侵害がある場合には、遺留分侵害額請求を考える必要があります。
遺留分(いりゅうぶん)とは?
遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して、一定割合の相続権を保障するものです。
遺留分とは、被相続人の遺産のうち、その一定割合分のことをいいます。
被相続人は、本来、自身の残す財産を自由に処分できるはずですが、遺留分に反した場合には、死後に遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。





遺留分と法定相続分の割合は?!計算方法などを解説
1 総体的遺留分の割合
総体的遺留分は、遺産全体のうち、遺留分権利者全員に残されるべき割合をいいます。
総体的遺留分は、相続人の構成によって異なります。
相続人が直系尊属のみの場合には、総体的遺留分は被相続人の財産の3分の1です。
それ以外の場合には、総体的遺留分は被相続人の財産の2分の1です。
割合のポイント
- 被相続人の親(直系尊属)→1/3
- それ以外→1/2
2 個別的遺留分の割合
個別的遺留分は、総体的遺留分の割合に、法定相続分の割合をかけたものです。
3 計算方法
具体的な遺留分の割合の計算方法は、次のようになります。
父、母、子2人の家族において、父が死亡した場合
(1)父が母にすべての遺産を相続させた場合
ア 総体的遺留分 2分の1
イ 個別的遺留分
子A 2分の1(総体的遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
子B 2分の1(総体的遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
(2)父が子Aにすべての遺産を相続させた場合
ア 総体的遺留分 2分の1
イ 個別的遺留分
母 2分の1(総体的遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
子B 2分の1(総体的遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1

遺留分侵害額(減殺)請求の権利者とは?請求の対象とは?相手方とは?!
遺留分侵害額請求の権利者は、配偶者、子、直系尊属です。
なお、子の代襲相続人は、被代襲者の子と同じ遺留分を有します。
遺留分の対象となる行為は、遺贈や贈与です。
遺留分侵害額請求の相手方は、遺留分侵害額請求の対象となる遺贈・贈与の受遺者・受贈者とその包括承継人です。
このあたりは相続の順位も一緒に確認しておくといいでしょう。
-
-
【弁護士&税理士監修】法定相続人って誰のこと?!法定相続人の範囲から順位まで徹底解説
はぁ…困ったわ… 一体どうしたの? お葬式でパパの愛弟子を名乗る男が現れて… まさか「オレにも遺産をよこせ」と? そうなの。ママもそんな弟子がいたのか知らないって言うし… お父様は遺言書を遺してるのか ...
続きを見る
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いとは?民法の改正の影響?
遺留分減殺請求権は、民法が改正される前の制度です。
遺留分減殺請求は、遺贈や贈与がなされた場合に、その遺贈や贈与自体について、遺留分を侵害する限度において失効させるものです。
遺留分減殺請求の結果、受遺者・受贈者が取得した権利は、遺留分を侵害する限度で当然に遺留分権利者に帰属することになります。
その結果、遺贈や贈与の目的物は、受遺者・受贈者と遺留分権利者が共有となることもよくありました。
もっとも、共有状態になってしまうことは、共有関係解消をめぐって新たな紛争を生じさせてしまうとの指摘もありました。
そこで、民法が改正され、遺留分減殺請求権は、遺留分侵害額請求権となりました。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、遺留分権の行使をすることによって、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できるというものです。







遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の課税関係の違いとは?!
相続法改正により、遺留分に関する請求が遺留分侵害額請求となり、金銭支払請求となりました。
もっとも、金銭支払請求だとしても、受遺者・受贈者が金銭を用意できず、金銭を支払えない場合があります。
このような場合には、金銭を支払う代わりに、不動産を譲渡するケースも考えられます。
ところが、遺留分侵害額請求を受け、これに対して不動産を譲渡した場合には、不動産譲渡に関する譲渡所得税等が課税されることになります。
相続法改正前の遺留分減殺請求の場合には、遺贈・贈与されたものが不動産だった場合、遺留分減殺請求がなされることにより当然共有状態になっていましたので、このような税金が課せられることはありませんでした。
このように、遺留分にかかる請求に対して不動産を譲渡した場合の課税関係に、違いが生じることになりました。
具体的に遺留分侵害額(減殺)請求で取り戻せる遺留分はどれだけある?!
それでは、実際に遺留分侵害額請求権を行使した場合に、いくらの遺留分相当額の支払いを受けられるのでしょうか。
遺留分侵害額の計算方法について、解説します。
基礎財産の計算方法を知る
遺留分侵害額を算出するために、まず、遺留分の基礎となる財産を算出します。
遺留分の基礎となる財産は、相続開始時に被相続人が有していた積極財産に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除することによって算出します。
ここでいう、被相続人が贈与した財産の価額とは、これらが含まれます。
財産の価額に含まれるもの
- 相続開始前の1年間になされた贈与
- 遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
- 共同相続人への特別受益の贈与
- 負担付贈与と不相当な対価でなされた有償処分
具体例から考える遺留分の計算パターン
遺留分額は、遺留分の基礎となる財産に、個別的遺留分をかけることによって算出されます。
例えば、父、母、子2人の家族において、父が亡くなり、母にすべての財産を相続させる旨の遺言を残した場合で、遺留分の基礎となる財産が8000万円とします。
この場合には、子1人の個別的遺留分は、総体的遺留分1/2×法定相続割合1/4の、1/8となります。
したがって、遺留分は、
遺留分の基礎となる財産8000万円×個別的遺留分1/8=1000万円
となります。
遺留分侵害額(減殺)請求の一連の手続きはどうすればいいの?!



それでは、実際に遺留分侵害額請求権を行使する場合には、どのような手続を踏めば良いのでしょうか。
遺留分侵害額請求の手続の流れについて、解説します。
遺留分侵害額(減殺)請求行使の一連の流れを図解で説明
遺留分侵害額請求権を行使した場合の流れは、次のとおりです。
遺留分侵害額請求権行使の流れ
- 受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をする。
- 受遺者・受贈者との間で、遺留分侵害額について交渉する。
- (交渉がまとまらなかった場合)遺留分侵害額請求に関する調停を申し立てる。
- (調停が不調に終わった場合)遺留分侵害額請求に関する訴訟を提起する。
話し合いでの解決が一番
遺留分侵害額請求の場合、まずは、受遺者・受贈者と話し合いをします。
話し合いで解決できた場合には、解決までの時間が短く、費用もかからないことが一般的です。
内容証明郵便で意思表示をする
遺留分侵害額請求は、法律上の意思表示です。
遺留分侵害額請求をしたことが、万一調停や訴訟で争われる場合に備えて、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で行うべきです。
調停で請求する
受遺者・受贈者との間で話し合いがまとまらなかった場合には、遺留分侵害額請求に関する調停を申し立てることが考えられます。
調停は、家庭裁判所において行われ、家庭裁判所が選任した調停委員という第三者を交えて話し合いを行い、遺留分侵害額請求事件の解決を試みます。
調停で必要な書類や費用とは?!
調停に必要な書類は、次のとおりです
必要書類
- 調停申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言書写し・遺言書の検認調書謄本の写し
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し,債務の額に関する資料等)
- 相続人に被相続人の父母が含まれている場合、父母の一方が死亡しているときは,その死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
遺留分侵害額請求調停を申し立てるためには、家庭裁判所に納める収入印紙と、調停手続に使用する郵便切手が必要です。
収入印紙は、1200円です。
郵便切手は、裁判所によって異なるので、実際に調停を申し立てる裁判所に確認する必要があります。
訴訟を起こす
調停でも折り合いがつかなかった場合には、調停による話し合いをやめ、訴訟を提起することが考えられます。
訴訟は、遺留分侵害額請求に関して、裁判官の判断を仰ぐ手続です。
請求先には優先順位が存在する!
遺留分侵害額請求を行う場合には、遺留分を侵害する行為が複数あることがあります。
この場合には、どの行為について、遺留分侵害請求をすればよいでしょうか。
その優先順位は、下記の順番になります。
遺留分侵害額請求の優先順位
- 遺贈
- 死因贈与
- 相続開始時に近い贈与
- 相続開始時に遠い贈与
遺留分侵害額(減殺)請求における注意点とは?!
遺留分侵害額請求をする場合には、どんな点に注意すれば良いでしょうか。
遺留分侵害額(減殺)請求は必ずしも行使しなければならないわけではない!
相続人は、自身の遺留分が侵害された場合でも、必ず遺留分侵害額請求をしなければならないわけではありません。
遺留分権利者は、受遺者・受贈者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することもできますし、行使しないこともできます。
相続人の一人が遺留分を放棄したら、他の遺留分はどうなる?
遺留分権利者は、被相続人が亡くなる前に、遺留分を放棄することができます。
遺留分放棄は、家庭裁判所において認められる必要があります。
遺留分放棄が認められると、その遺留分権利者は、被相続人が亡くなったとき、遺留分侵害額請求権を行使することができなくなります。
それでは、遺留分放棄があった場合には、他の相続人の遺留分は増えるのでしょうか。
この点については、民法上、たとえ相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分に影響はないとされています。
遺留分侵害額(減殺)請求には時効や期限が存在するため注意!
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから、1年間経過することにより、時効により消滅します。
また遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年間経過することで、除斥期間が経過したことになり消滅します。
ちなみに除斥期間とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期間の経過により権利を消滅させる制度です。
遺留分を侵害された相続人は、時効期間内に遺留分侵害額請求権を行使するよう、注意が必要です。
裁判所に対して弁済猶予を申し出ることができる
遺留分侵害額請求を受けた受遺者・受贈者は、遺留分侵害額相当額の金銭を支払う必要があります。
しかしながら、遺産がすべて不動産だった場合のように、手元に金銭がなく、すぐに金銭を準備することができない場合があります。
このような場合に備えて、受遺者・受贈者は、裁判所に対して請求することにより、支払うべき遺留分侵害額相当額の金銭の全部または一部の支払について、相当の期間の弁済猶予を受けることができます。
時効以外で遺留分がなくなる場合がある?!
時効以外で遺留分がなくなる場合があります。
それは、相続廃除の場合です。
相続廃除とは、被相続人から見て自己の財産を相続させるのが妥当ではないと思われるような非行、被相続人に対する虐待や侮辱があった場合に、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続資格を剥奪する制度です。
相続廃除をされた相続人には、遺留分がなくなります。
もっとも、相続廃除は、家庭裁判所に認めてもらう必要がありますが、簡単には認められるものではありません。
物件返還請求による方法もある?!
遺留分侵害額請求権は、遺留分侵害額相当額についての金銭支払請求です。
もっとも、当事者が合意できるのであれば、遺留分侵害額相当額の金銭の代わりに、遺贈・贈与を受けた物の一部を返還する形での解決も可能です。
生前贈与がある場合には計算上考慮することができる
遺留分侵害額を算出するために、まず、遺留分の基礎となる財産を算出します。
遺留分の基礎となる財産は、相続開始時に被相続人が有していた積極財産に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除することによって算出します。
それでは、ここでいう、「被相続人が贈与した財産の価額」とは、何を指すでしょうか。
1つ目は、「相続開始前の1年間までになされた贈与」です。
相続が開始する前の1年間に贈与がなされていた場合には、その贈与額を、「被相続人が贈与した財産の価額」に加えることになります。
遺留分権利者に損害を与えることを知ってした贈与
次に、「遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与」が含まれます。
たとえ相続が開始するより1年以上前になされた贈与だったとしても、その贈与によって遺留分を侵害するという認識があった場合には、その贈与額を「被相続人が贈与した財産の価額」に加えることになります。
遺留分権利者に損害を与えることを知ってした不相当な対価による有償行為
不相当な対価による有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、「被相続人が贈与した財産の価額」の対象となります。
このときは、目的物の価額から、対価の価額を控除し、その残額が「被相続人が贈与した財産の価額」に含まれます。
相続人への特別受益に当たる贈与
共同相続人間の公平を図るために、共同相続人への特別受益の贈与は、相続開始から10年間に限り、すべて加算されます。
遺留分侵害額(減殺)請求など相続関係で困ったらまずは弁護士に相談する
遺留分侵害額請求をお考えの場合には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、弁護士に相談することによって、次のようなメリットがあるからです。
弁護士に相談するメリット①調停や訴訟を有利に進められる
遺留分侵害額請求を熟知した弁護士であれば、遺留分侵害額請求交渉の最初から、将来調停や訴訟に移行した場合に備えて、交渉を進めることができます。
これにより、交渉において折り合いがつかなかった場合でも、調停・訴訟を有利に進めることができます。
弁護士に相談するメリット②交渉がしやすい
遺留分侵害額請求交渉は、多くの場合、親族間での争いになります。
親族間の争いですと、従前の経過もあり、感情的な交渉になってしまい、話し合いがうまく進まない事例もあります。
そこで、第三者である弁護士をたてて交渉することにより、感情をできるだけ排し、交渉をスムーズに進めることができます。
弁護士に相談するメリット③時効にかからせない
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから、1年間経過することにより、時効により消滅します。
これらの時効にかからないよう、弁護士に依頼し、内容証明郵便により、時効期間内に確実に遺留分侵害額請求をしておくことにより、時効にかからせないことができます。
そもそも遺留分対策は事前に弁護士と相談し行っておくべき?!
被相続人にとって、遺留分侵害額請求紛争は、自身が他界した後に発生するものです。
被相続人としては、自身が他界した後に、相続人に争って欲しくはないと思います。
遺留分侵害額請求に関する紛争を起こさないために、誰の遺留分も侵害しないよう、遺言を作成することも考えられます。
遺留分対策を行うのであれば、遺言を書く段階から、弁護士に相談して行うことが考えられます。
弁護士費用はどのくらいかかる?!
遺留分侵害額請求事件を弁護士に頼んだ場合には、どんな費用がかかるのでしょうか。
弁護士費用については、各弁護士によって様々ですが、着手金と報酬金という形の費用体系としている弁護士が多いようです。
着手金とは、弁護士に事件を依頼したときに支払うものです。
報酬金とは、事件が終了したときに支払うものです。
着手金と報酬金は、経済的利益によって定められていることも多いようです。
一例として、次の表のとおりの弁護士費用が挙げられます。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円超
3000万円以下 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超
3億円以下 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
相続税で悩んだら税理士に相談する
遺留分侵害額請求など、相続に関する争いに関しては弁護士に相談すべきでしょう。
一方で、相続する遺産が多額に発生している場合などは、相続税に関する問題もでてきます。
そういった場合には税理士に相談するのが良いでしょう。
税理士に相談するメリットとは?
税理士に相談するメリットは、相続税の申告のサポート受けられることです。
特に相続財産に土地などの不動産や有価証券などが含まれている場合には、その相続財産としての価値の評価を自身でやるのは難しいです。
また、そもそも相続税の申告書を作るのも慣れていなければ大変な作業になることでしょう。
税理士費用はどのくらいかかる?!
税理士費用は、一般的には、遺産総額の0.5%~1%と言われています。
ただし、税理士を選ぶ際には、費用が安いからという理由だけでは選ばない方がよいでしょう。
税理士の中には相続税が得意な税理士とそうでない税理士が存在します。
相続税が得意な税理士は現状そこまで多くないというのが筆者の正直な感想です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
いざ身近に相続が開始されたときに調べて、遺留分侵害額(減殺)請求という制度の存在に気づくという方も多いかもしれません。
遺留分侵害額(減殺)請求の制度を正しく理解し、相続に伴う争いが発生しないように、あるいは、発生しても円満に解決できるようにしておきましょう。