税金を考える時・確定申告の時には、仮想通貨の「正確な収支計算」「利益を正確に把握」する必要があります。
なんとなく「〇〇円くらい得してる」「△△円くらい損している」とは分かっているものの、「正確な計算はできていない」という方が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は仮想通貨の損益(利益・収支)を正確に計算する方法を紹介します。
仮想通貨(暗号資産・ビットコイン)の収支(利益)計算方法5選
では、仮想通貨(暗号資産・ビットコイン)の収支(利益)計算方法をさっそく解説していきます。
仮想通貨の収支計算方法にはは以下の5つがあります。
特に、「収支計算サービス」と「収支計算ツール・アプリ」に関しては便利でかつ無料で利用できるものもあるため、おすすめです。
- 収支計算サービスを利用する
- 収支計算ツール・アプリを利用する
- 国税庁提供のExcelを利用する
- スプレッドシートやエクセルを自分で作って計算する
- 電卓で計算する
計算方法①収支計算サービスを利用する
仮想通貨の収支計算サービスというのが最近流行っています。
取引所から入手できる報告書やデータを送付すれば、あとは計算して結果を返してもらえるというサービスです。
このサービスは当然有料のものが多いですが、TAX-Cというサービスは基本無料で使えます。
・「取引件数100件まで」かつ「国内取引所のみ」だと永久無料
・「取引件数100件超」「海外取引所あり」だとしても初年度は無料
問い合わせもLINEで気軽に相談するところから始められるため、今利用者が急増中です。
仮想通貨の損益計算を丸投げしたいという方はぜひ一度使ってみてください。
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計算方法②収支計算ツール・アプリを利用する
仮想通貨の収支計算ツールやアプリなるものも最近増えてきており、利用者も多くいます。
取引所から入手できる報告書やデータをアップロード、もしくはAPI連携で自動でツールに取り込むことができます。
ツール・アプリを開けばタイムリーに損益を把握できる点が非常に魅力的です。
特に、「Gtax」と「クリプタクト」というツールは、非常に機能性が高く、取引件数が少ない方は永久無料で使えるため利用してみることを強くおすすめします。
Gtax | クリプタクト | |
料金 | 〇
100件まで無料 件数100件超の場合は料金に大差なし | △ 50件まで無料 件数50件超の場合は料金に大差なし |
使いやすさ | 〇 データ取り込みで簡単 | 〇
API連携でデータ取り込みも不要 |
対応取引所数 | △ 70取引所対応 2024年4月時点公式サイトより | 〇 121取引所対応 2024年4月時点公式サイトより |
公式サイト | Gtax公式サイト | クリプタクト公式サイト |
仮想通貨の収支計算ツール・アプリについて詳しく解説している記事もありますのでよろしければご覧ください。
計算方法③国税庁提供のExcelを利用する
参考:国税庁HP
国税庁では、仮想通貨の損益計算用のExcelを提供しています。
Excelの入力欄に数字を入力すれば簡単に計算ができるというものですが、取引件数が多い人は、このExcelだけでは対処が難しいかもしれません。
入力ミスの可能性や複雑な取引にはうまく対応できない可能性があるからです。
仮想通貨の取引を年に1~2回しかしていないという方は、国税庁が提供しているExcelを利用することで十分でしょう。
ちなみに、仮想通貨の損益の計算方法は、移動平均法と総平均法という2種類の方法があり、税金が有利になる方を選択することができます。
両方のExcelで計算してみて、所得が低くなる方(税金が低くなる方)の金額を確定申告で使いましょう。
計算方法④スプレッドシートやエクセルを自分で作って計算する
仮想通貨の収支計算のロジックはExcelを使える人であれば国税庁提供の仮想通貨の損益計算用のExcelを見れば簡単にわかります。
このロジックをアレンジして、自分なりに利用しやすいスプレッドシートやエクセルを作って、そこで計算をしてしまうという人もいます。
ですが、取引件数が多い場合や、複雑な取引をしている人はスプレッドシートやエクセルを利用するのは限界があります。
また、タイムリーに損益を把握できないことから、あまりおすすめできる方法ではありません。
計算方法⑤電卓で計算する
仮想通貨の取引を年に1~2回しかしていないという方は、電卓を利用してチャチャっと計算してしまうという方法もありでしょう。
取引件数が多い場合や、複雑な取引をしている人は電卓での計算はミスする可能性が高いためおすすめできる方法ではありません。
各計算方法のメリット・デメリット
各計算方法のメリット・デメリットを最後に整理しておきました。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
①収支計算 サービス | とにかく楽 取引件数が多くても使える 取引件数が少ない場合無料 | タイムリーに損益状況を把握できない 取引件数が多いと有料 |
②収支計算 ツール・ アプリ | タイムリーに損益状況を把握できる 楽で便利 取引件数が多くても使える 取引件数が少ない場合無料 | 取引件数が多いと有料 |
③国税庁提供 のExcel | 無料 | 取引件数が多いと使えない ミスが起こりやすい タイムリーに損益状況を把握できない |
④自分で作る スプレッド シート | 無料 | ミスが起こりやすい タイムリーに損益状況を把握できない |
⑤電卓で計算 | 無料 | 取引件数が多いと使えない ミスが起こりやすい タイムリーに損益状況を把握できない |
「①収支計算サービス」と「②収支計算ツール・アプリ」を利用する方法が圧倒的にメリットがあるため、おすすめの方法方です。
仮想通貨の収支(利益)計算
ここからは具体的な仮想通貨の収支計算(損益計算・利益計算)についてみていきましょう。
総平均法と移動平均法
仮想通貨の収支計算の方法には「総平均法」と「移動平均法」の2種類があります。
2種類の方法はどちらを使っても問題ありません。
「総平均法」と「移動平均法」の2種類の方法で計算してみて、「利益が少なくなる方=納税額が少なくてすむ方」を選択すると、払う税金を減らせるためおすすめです。
移動平均法と総平均法
・移動平均法・・・コインの原価を、その都度、購入原価の平均をとって取得原価を計算する方法
・総平均法・・・コインの原価を1年間の購入額合計を購入枚数総計で割って算出する方法
実際の計算シミュレーション(計算例)
実際に例を考えて、計算してみると分かりやすいと思います。
Q:例題
3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した
4月3日:Xコイン40枚を200万円で購入した
5月5日:Xコイン30枚を400万円で売却した
6月9日:Xコイン50枚を620万円で購入した
7月7日:Xコイン30枚を2,000万円で売却した
利益が出るタイミングは、5月5日と7月7日の売却の時点になります。
ここでのXコインの原価を移動平均法、総平均法それぞれの場合で見てみましょう。
A:移動平均法
5月5日時点のXコインの原価は、1枚6万円((100万円+200万円)÷(10枚+40枚)=6万円)
になります。
また、7月7日時点のXコインの原価は、5月5日に売却後残っている120万円の取得原価の20枚(20枚×6万円=120万円)
と、新たに6月9日に購入した620万円の取得原価の50枚となります。
ここで、移動平均法では、この二つを合計して、1枚あたりの取得原価を出します。
1枚あたりの取得原価は12万円((120万円+620万円)÷(20枚+50枚)=12万円)になります。
7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(30枚×12万円)=1,640万円となります。
したがって、5月5日の売却で出た利益220万円と7月7日の売却で出た利益1,640万円を足して、1,860万円が移動平均法を使った場合の仮想通貨での利益ということになります。
A:総平均法
総平均法では、過去の全ての購入の総平均で取得単価を算出します。
(100万円+200万円+620万円)÷(10枚+40枚+50枚)=9.2万円/1枚
この取得原価で利益を計算します。
5月5日の売却時の利益は、400万円ー(9.2万円×30枚)=124万円
7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(9.2万円×30枚)=1,724万円
総平均法を使った場合の仮想通貨での利益の合計は、1,848万円ということになります。
今回のケースでは、総平均法の方が利益が少なくなるため、総平均法の方が税金が少なくてすむため、有利という結論になります。
仮想通貨(暗号資産・ビットコイン)の確定申告の方法(税金の計算方法)
仮想通貨の収支計算が終われば、仮想通貨の稼ぎを確定申告書に記入して提出すれば確定申告が完了です。
確定申告に記載されている納税額を確定申告書提出後にすみやかに納めれば納税も完了します。
では、確定申告書を提出する方法としてどういった方法があるのでしょうか。
- 税務署にいって端末入力
- 確定申告書を紙で作って郵送(税務署に持参)
- e-Taxで電子申告
確定申告の方法①税務署にいって端末入力
税務署に行って端末に入力するという方法があります。
確定申告の時期である2月16日~3月15日は各地の税務署が確定申告をしにくる人であふれかえります。
税務署で職員に教えてもらいながら端末に入力することで確定申告を完了させられるため、非常に便利ですし、なにかあれば職員に聞ける安心感があるのがメリットです。
給料しか所得がないサラリーマン(会社員)であればこの方法が仮想通貨の確定申告でもっとも楽で便利なやり方と言えるでしょう。
確定申告の方法②確定申告書を紙で作って郵送(税務署に持参)
確定申告書をソフトで印刷、もしくは紙で記入して郵送する(税務署に持参する)という方法があります。
給料以外の所得がある人だと、確定申告に慣れているためこの方法を利用している人も多いでしょう。
特に事業所得がある人は、会計ソフトを利用していることが多く、会計ソフトから確定申告書を打ち出して郵送しているという人も多いかもしれません。
ですが、次で紹介している「e-Tax」を利用する方法の方が楽ですし、青色申告特別控除などの税制優遇もより受けられます。
ですので、この「②確定申告書を紙で作って郵送(税務署に持参)」という方法は中途半端でおすすめできる方法とは言えません。
確定申告の方法③e-Taxで電子申告
e-Taxで電子申告するという方法があります。
これは、PCやスマホのアプリを利用して行えるため、自分で確定申告ができる人であればこの方法を利用するのが楽です。
また、事業所得がある人は、e-Taxを利用することが「青色申告特別控除の税制優遇である65万円の所得控除を満額受ける条件となっている」ため、e-Taxを利用しないと損をしてしまいます。
各方法のメリット・デメリット
各方法のメリット・デメリットを説明しておきます。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
①税務署で 端末入力 | とにかく楽 職員に教えてもらえる | 実際に税務署に行く必要がある 待ち時間が長い可能性がある |
②確定申告書を郵送 | 自宅で完結 | 慣れていないと難しい |
③e-Taxで 電子申告 | 自宅で完結 事業所得がある人は税制優遇が受けられる | 慣れていないと難しい |
サラリーマンなど「事業所得がない」という方は、「①税務署で端末入力」の方法が楽ですし簡単ですのでおすすめです。
一方で、「事業所得がある」個人事業主や副業をしているサラリーマンの方は、「③e-Taxで電子申告」が税制優遇を受けられて支払う税金を減らすことができるためおすすめです。
仮想通貨の確定申告の方法について詳しく解説している記事がありますのでよろしければご覧ください。
仮想通貨(暗号資産・ビットコイン)の税金の特徴
ここからは、仮想通貨(暗号資産・ビットコイン)の税金の特徴を解説していきます。
- 雑所得に分類される(事業所得や給与所得とは別物)
- 損失を翌年以降に繰越できない(3年間の繰越控除の対象外)
- 所得税率が累進課税(最大税率45%)
- 損益通算ができない(赤字を他の所得と相殺できない)
- 節税がしにくい(税金を減らしにくい)
雑所得に分類される(事業所得や給与所得とは別物)
仮想通貨で出た利益は雑所得というところに分類されます。
給料をもらっている会社員(サラリーマン)の所得が分類される給与所得や個人事業主の事業所得とは別の区分になります。
基本的に同一区分内では利益と損失を相殺することができますが、違う区分では相殺できない場合が多いです。
仮想通貨で出た利益が入る雑所得は給与所得とは相殺できません。
ですので、給与所得から仮想通貨で出た損失を減らして(マイナスの雑所得と相殺して)、支払う税金を減らすということはできないということです。
損失を翌年以降に繰越できない(3年間の繰越控除の対象外)(分離課税が適用されない)
仮想通貨で出た利益は雑所得というところに分類され、「分離課税」が適用されません。
例えば、株の取引やFXの取引で出た所得は分離課税というものが適用され、それぞれの所得で赤字が出た場合は、赤字を3年間翌年度以降に繰越できる制度があります。
つまり、赤字であっても申告しておけば、翌年度以降の利益が出た時に、赤字分を相殺して、利益の額を減らして納税額を減らせるわけです。
残念ながら、「分離課税」が適用されない仮想通貨の所得に関してはどれだけ赤字であっても翌年度以降の利益と相殺することはできません。
所得税率が累進課税(最大税率45%)
仮想通貨で出た利益は、累進課税の対象となります。
累進課税とは、所得額が大きければ大きいほど高い税率をかけて、税金を納めなければならない制度です。
具体的には以下の表のような税率が段階的に発生します。
引用:国税庁HP
所得の金額が高い場合には、高い部分に対して高い税率がかかります。
例えば、40,000,000円以上仮想通貨で稼いだ場合は、その稼ぎ全額に対して45%がかかるという意味ではないので注意してください。
【所得1500万円の人の所得税の計算例】
15,000,000円×33%ー1,536,000円=3,414,000円
このように、自分の所得が含まれる範囲のところの税率をかけて、控除額を引くと、所得税の額を簡単に計算することができます。
また、所得に対して10%程度の住民税も発生することになります。
したがって、所得1,500万円の人であれば、500万円程度の税金(所得税+住民税)を支払う必要があることになります。
所得に対して実に3分の1程度が税金としてとられてしまう計算になります。
一方で、株やFXは分離課税が採用されており、この累進課税の適用はされません(この累進課税が適用される所得とは分離して課税されます)。
株やFXは出た利益に対して一律20%程度の税金(所得税+住民税)を支払えばよいことになっています。
損益通算ができない(赤字を他の所得と相殺できない)
損益通算というのは、その所得で出た赤字を他の所得と相殺するという制度です。
雑所得は「損益通算」ができないというルールになっていますので、仮想通貨でどれだけ赤字が出ても残念ながら他の所得と相殺することはできません。
一方で仮想通貨の黒字に関しては、「損益通算」できる事業所得と相殺することがルール上可能になっています。
損益通算というと、とにかくどんな方法を使っても損益を相殺できないと勘違いしている人がいますがそうではないため注意です。
また、よく同一所得内で「損益通算」できると書いてある記事がありますが、厳密にはそれは損益通算とは呼びません。
仮想通貨の税金について詳しく解説している記事もありますのでよろしければご覧ください。
税金が減らしにくい(節税がしにくい)
仮想通貨の所得が雑所得に分類されることの弊害として、節税がしにくいというところがあります。
特に損益通算ができないというところが節税がしにくい要因です。
また、雑所得は経費を計上するのが難しい所得であるため、経費をたくさんつかって節税することも難しいです。
ですが、なんとか仮想通貨の税金を減らす方法はないかと考えて、節税をしている人も多くいます。
仮想通貨の税金がかからない海外に移住するなんて人も中にはいるくらいです。
仮想通貨の税金の節税について詳しく解説している記事もありますのでよければご覧ください。
仮想通貨(暗号資産・ビットコイン)の税金は損益通算できない
仮想通貨の税金は損益通算できないということを強調している記事がよくありますので「損益通算」について改めてここで説明しておきます。
損益通算とは、他の所得区分の黒字と自区分の所得の赤字を相殺するという制度です。
同区分内では「損益通算できる」なんて言い方は厳密には間違いです。
黒字と赤字を相殺することそのものを「損益通算」と定義してしまっている記事は言葉の使い方が間違っていますので注意してください。
仮想通貨が損益通算できない理由
仮想通貨が損益通算できない理由として、国税庁では以下のように説明しています。
雑所得を損益通算の対象から除外した理由は、①もともと雑所得は事業所得や給与所得のような典型的な所得分類に入らない所得を包括する分類であって種々の態様のものを含んではいるものの、全体としてみた場合必要経費がほとんどかからないか、またはかかっても収入を上回ることのないものが大部分であってこれらについては損益通算の実益がないこと、②またその他の種類の所得である程度支出を伴うものについても、その支出内容に家事関連費的な支出が多いのが実情であって、これについて損益通算の制度を存置する場合にはかえって本来の所得計算のあり方について混乱を招くおそれもあると考えられることによる。
引用:国税庁HP
簡単にいうと、「雑所得は赤字になることがほとんどなくて、赤字になるとしたら生活費が入ってる可能性があるから損益通算できるとしたら、悪用される」からというのが理由です。
「いやいや、仮想通貨で赤字になることなんてよくありますよ」と言われるとその通りです。
「雑所得の在り方」と「雑所得に仮想通貨の所得が入る」ということがそもそもルール上機能していません。
雑所得とは、一般的にその他の所得、種々雑多な所得が入る区分です。
仮想通貨の取引が頻繁に行われている昨今における仮想通貨ででた所得を雑所得にするということ自体が、この制度の在り方と矛盾していることがわかります。
仮想通貨取引で出た所得に関しては、近いうちに制度改正がされる可能性が高いと言われている理由としてこのような、制度の矛盾点が多々あるところがあると言えるでしょう。
仮想通貨取引で出た所得を単純に雑所得にして課税するという現行の所得税法を変更すべきだという意見が出ており、国税庁としても毎年変更を検討している状況です。変更すべき論点となっているのは以下のような点です。
- 累進課税でなく「分離課税」「一律20%程度の税率」とすべき
- 3年間の赤字の繰越を認めるべき
仮想通貨の税金が「変だ」「おかしい」と言われている理由を詳しく解説している記事もありますのでよろしければご覧ください。
雑所得内での通算は可能
雑所得内で利益と赤字を相殺することは可能です。
ただし、そもそも仮想通貨取引で出た所得以外で、雑所得がある人が少ないです。
雑所得内で相殺するということは、実質的に仮想通貨で出た利益と仮想通貨で出た赤字を相殺して、少しでも雑所得を減らすということになります。
仮想通貨の利益を他の所得の損失とぶつけることは可能
損益通算は、あくまで「他の所得区分の黒字と自区分の所得の赤字を相殺するという制度」になっています。
したがって、逆の「自区分の所得の黒字を他の損益通算可能な所得区分の赤字と相殺する」ことは可能です。
不動産所得
事業所得
譲渡所得
山林所得
例えば、自分で事業をしている個人事業主が事業所得が赤字だというときに、仮想通貨の利益をぶつけて相殺するということが、制度上は可能になっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
仮想通貨の損益の計算方法は色々とあります。
ですが、結局、「計算サービスを利用する方法」と「計算ツールを利用する方法」の2種類が便利で有効と言えるでしょう。