ビットコインをはじめとする代表的な仮想通貨の価格は上昇傾向にあります。
仮想通貨の売買で稼ぎを得た時に発生するのが税金(所得税・住民税)です。
また、仮想通貨の相続や贈与でも税金(相続税・贈与税)が発生してしまいます。
そこで、今回は、仮想通貨の税金対策、確定申告、損益の計算方法、最新のトップなどを税理士である筆者が解説していきます。
この記事を読めば仮想通貨の税金に関する全てがわかると思いますので是非最後までご覧ください。
仮想通貨の税金とは?「最大税率55%?!」
仮想通貨にかかる代表的な税金は、売買で得た利益に対してかかる「所得税」と「住民税」です。
また、相続時にも多額の「相続税」が発生することも最近問題になっています。
詳しく以下で解説したいと思います。
仮想通貨の売買で出た利益にかかる税金は所得税と住民税
まず、仮想通貨を今保有しているという人が気にすべき税金が「所得税」と「住民税」です。
特に税金が多額に発生して大変なことになる可能性があるのが「所得税」です。
また、売買以外でも「所得税」と「住民税」が発生するタイミングがある点にも注意が必要です。
>>「所得税」と「住民税」が発生するタイミングについて先に詳しく知りたい人はこちら
所得税は最大税率が45%(累進課税)
所得税に関しては、所得の金額において、段階的に税率が上がる「累進課税」が採用されています。
具体的には以下の表のような税率が段階的に発生します。
引用:国税庁HP
所得の金額が高い場合には、高い部分に対して高い税率がかかります。
例えば、40,000,000円以上仮想通貨で稼いだ場合は、その稼ぎ全額に対して45%がかかるという意味ではないので注意してください。
【所得1500万円の人の所得税の計算例】
15,000,000円×33%ー1,536,000円=3,414,000円
このように、自分の所得が含まれる範囲のところの税率をかけて、控除額を引くと、所得税の額を簡単に計算することができます。
住民税は固定で10%
住民税は、所得の金額に対して定率で10%程度発生することになります。
住民税には都道府県に対して支払う「都道府県民税」と区市町村に支払う「区市町村税」があります。
さらに、細かい話を少しすると、それぞれの住民税には「所得割」と「均等割」という二つの種類を納める必要があります。
「均等割」は所得にかかわらず、定額を払うものになり、金額は極めて低いので無視することができるほどのものです。
(2024年7月現在で合計約5,000円程度)
一方で、「所得割」は所得に対して一定額を支払うものです。
具体的には、所得に対して10%(「都道府県民税」4%+「区市町村税」6%)の所得割が発生することになります。
【住民税のざっくりとした計算式】
住民税=(所得×10%)+5,000円
仮想通貨の売買で1億円稼いだ人は約半分が税金でとられる
ここで、具体的に仮想通貨の売買収入だけで所得がある人で、年間1億円仮想通貨で稼いだ人の税金を計算してみましょう。
【仮想通貨の売買で1億円稼いだ人の税金の例】
所得税=100,000,000円×45%-4,796,000円=40,204,000円
住民税=100,000,000円×10%+5,000円=10,005,000円
税金合計=40,204,000円+10,005,000円=50,209,000円
つまり、1億円仮想通貨の売買で稼いだ人はざっくり5,000万円という稼ぎの半分程度の税金を納める必要があります。
これに例えばサラリーマンで給料の所得があるとしたら、仮想通貨の売買で稼いだ額に対しての税率はさらにあがることになりますので、5,000万円の税金ではきかなくなります。
仮想通貨の税金(所得税・住民税)シミュレーション
具体的な事例で、税金(所得税・住民税)がどれくらい発生するのかシミュレーションしてみましょう。
給料をもらっているサラリーマン(会社員)が仮想通貨を趣味でやっていて稼ぎが出た場合で考えます。
※計算を簡単にするために、基礎控除、扶養控除や医療費控除などの各種控除など細かい税制優遇制度はないものとして計算しています。
- 給与所得=5,000,000円ー1,440,000円(給与所得控除)=3,560,000円
- 所得税=3,560,000円×20%-427,500円=284,500円
- 住民税=3,560,000円×10%+5,000円=361,000円
- 税金合計=284,500円+361,000円=645,500円
- 給与所得=5,000,000円ー1,440,000円(給与所得控除)=3,560,000円
- 所得合計=給与所得3,560,000円+雑所得(仮想通貨の所得)5,000,000円=8,560,000円
- 所得税=8,560,000円×23%-636,000円=1,332,800円
- 住民税=8,560,000円×10%+5,000円=861,000円
- 税金合計=1,332,800円+861,000円=2,193,800円
- 給与所得=10,000,000円ー1,950,000円(給与所得控除)=8,050,000円
- 所得合計=給与所得8,050,000円+雑所得(仮想通貨の所得)10,000,000円=18,050,000円
- 所得税=18,050,000円×40%-2,796,000円=4,424,000円
- 住民税=18,050,000円×10%+5,000円=1,810,000円
- 税金合計=4,424,000円+1,810,000円=6,234,000円
- 給与所得=20,000,000円ー1,950,000円(給与所得控除)=18,050,000円
- 所得合計=給与所得18,050,000円+雑所得(仮想通貨の所得)10,000,000円=28,050,000円
- 所得税=28,050,000円×40%-2,796,000円=8,424,000円
- 住民税=28,050,000円×10%+5,000円=2,810,000円
- 税金合計=8,424,000円+2,810,000円=11,234,000円
- 給与所得=20,000,000円ー1,950,000円(給与所得控除)=18,050,000円
- 所得合計=給与所得18,050,000円+雑所得(仮想通貨の所得)20,000,000円=38,050,000円
- 所得税=38,050,000円×40%-2,796,000円=12,424,000円
- 住民税=38,050,000円×10%+5,000円=3,810,000円
- 税金合計=12,424,000円+3,810,000円=16,234,000円
- 給与所得=10,000,000円ー1,950,000円(給与所得控除)=8,050,000円
- 所得合計=給与所得8,050,000円+雑所得(仮想通貨の所得)100,000,000円=108,050,000円
- 所得税=108,050,000円×45%-4,796,000円=43,826,500円
- 住民税=108,050,000円×10%+5,000円=10,810,000円
- 税金合計=43,826,500円+10,810,000円=54,636,500円
【仮想通貨税金シミュレーション結果】
給料500万円のみ:645,500円(実質税率12.9%)
給料500万円+仮想通貨稼ぎ500万円:2,193,800円(実質税率21.9%)
給料1,000万円+仮想通貨稼ぎ1,000万円:6,234,000円(実質税率31.2%)
給料2,000万円+仮想通貨稼ぎ1,000万円:11,234,000円(実質税率37.4%)
給料2,000万円+仮想通貨稼ぎ2,000万円:16,234,000円(実質税率40.6%)
給料1,000万円+仮想通貨稼ぎ1億円:54,636,500円(実質税率49.7%)
シミュレーションを見てわかる通り、仮想通貨の稼ぎがあるといっきに税率があがってしまうことがよくわかると思います。
仮想通貨の税金が「ヤバい」「おかしい」「高すぎる」と言われる理由はここにあります。
仮想通貨を相続した場合には相続税が発生(最大税率55%累進課税)
仮想通貨がはやり始めてから10年ほどたちます。
そろそろ、年配の方でなくなってしまい、仮想通貨を相続するという事例も出てきています。
そこで、今問題となっているのが、仮想通貨を相続した場合の相続税です。
引用:国税庁HP
相続税の税率も所得税と同じで、相続する財産が多ければ多いほど税率が上がる「累進課税」が採用されています。
この相続税は「仮想通貨」のまま相続したとしても現金で支払う必要があります。
その現金を作るために仮想通貨を売却しようとするわけですが、仮想通貨の売却にも実は所得税や住民税が発生するという仕組みになっています。
例えば、5億円分の仮想通貨を相続した場合には、以下のような税金が発生することになります。
【5億円分の仮想通貨を相続し売却した場合の税金】
相続税:500,000,000円×50%-42,000,000円=208,000,000円
所得税:500,000,000円×45%-4,796,000円=220,204,000円
住民税:500,000,000円×10%+5,000円=50,005,000円
税金合計:208,000,000円+220,204,000円+50,005,000円=478,209,000円(実質税率95.6%)
※簡便的に仮想通貨の取得費を0円とする
このように、相続した仮想通貨のほぼ全部が税金としてとられるという「ヤバい仕組み」になっています。
ちなみに、10億円分の仮想通貨を相続した場合には、相続税4.78億、所得税4.45億、住民税約1億円がとられることになり、税金合計が10,23億円になります。
つまり、相続したら、2,300万円ほどの赤字になってしまうということです。
仮想通貨が10億円ほどある場合は、相続しない(相続放棄した)方が得になる可能性があるのです。
仮想通貨(暗号資産)には取得費加算の特例が適用されない
ここで、少し疑問に思った方は、税金の仕組みが詳しい方です。
例えば不動産を相続した場合には、仮想通貨のように、相続税と不動産売却による所得税の2重の税金がとられないように、「相続税の取得費加算の特例」というものがあります。
これは、簡単にいうと相続税で支払った分は、不動産の取得価格に含めて、その分の所得税は納めなくて良いというルールです。
高額な仮想通貨を相続した場合、税金の方が高くなってしまい、相続したら税金で損をするという現象が起こっています。
そこで、仮想通貨にも本来はそのような特例を設ける必要があると考えられます。
ですが、2024年7月26日現在はそのような特例は仮想通貨には適用されないこととなっています。
仮想通貨の税金の仕組みについて詳しく解説している記事がありますので、よろしければご覧ください。
仮想通貨の税金がかからない人
仮想通貨の税金は「恐ろしい」「ヤバい」「高すぎる」という話はしてきました。
一方で、仮想通貨の税金がかからない人、税金の支払いを免れることができる人もいます。
- 仮想通貨の年間合計利益が20万円以下
- 仮想通貨の売買で1年間トータル損失(赤字)
- 時効が成立した場合(5年~7年)
仮想通貨の年間合計利益が20万円以下だと税金(所得税・住民税)は発生しない
サラリーマンなどの給与所得者が仮想通貨の売買などでの年間合計利益が20万円以下の場合は、原則税金(所得税・住民税)はかかりません。
これは、サラリーマンが副業で稼いだ利益が合計20万円以下の場合でも同様です。
このように、20万円以下で税金を払わなくてもいい方は確定申告も当然不要です。
ただし、仮想通貨で15万円、副業で15万円稼いでいる場合には、合計で30万円となってしまうため納税と確定申告が必要となります。
ちなみに、そもそも個人事業主などで確定申告が必要な方に関しては、仮想通貨で1円以上の稼ぎが出ている場合には、しっかりと確定申告書に稼ぎを記載する必要がありますので、注意してください。
仮想通貨の売買で1年間トータル損失(赤字)の場合も税金(所得税・住民税)は発生しない
サラリーマンなど年末調整をしている方が、仮想通貨の売買で年間トータル赤字の場合も税金は発生しませんし、確定申告も不要です。
もっとも、赤字であることを申告すれば、税金の支払いを減らせないかと考える人もいるかもしれませんが、それもできません。
時効が成立した場合(5年~7年)
税金には時効のようなものが存在します。
厳密には、国からの徴収権の消滅時効などと呼ばれています。
確定申告が本来必要にもかかわらずしておらず、5年がたった場合には、この時効が成立します。
また、不正行為などで脱税していた場合でも7年で時効が成立します。
したがって、仮に、8年前に仮想通貨の売却で稼ぎがあったが、今になって確定申告が必要だと分かったという方であれば、時効が成立していますので、税金は払わずに済むということです。
もっとも、この時効を狙って、確定申告をせずに、だまっておけば「どうせバレないだろう」と思って、税金を払わない方も結構いらっしゃいますが、絶対にやめておいた方がいいです。
最近は、税務署は仮想通貨の税金逃れ(脱税)を捕まえるために必死です。
「どうせバレないから払わないでいい」は危険です。
>>最近の仮想通貨に関する税務署の動向を先にチェックする方はこちら
仮想通貨の税金の特徴(雑所得にかかる税金の特徴)
仮想通貨の売買による所得は「雑所得」として扱われます。
ここからは、雑所得にかかる税金の特徴、すなわち、仮想通貨の税金の特徴を説明します。
- 雑所得になる(事業所得や給与所得とは別物扱い)
- 損益通算ができない(仮想通貨の赤字を他の所得と相殺できない)
- 損失を翌年以降に繰越できない(3年間の繰越控除の対象外)
- 所得税率が累進課税になってしまう
仮想通貨の税金の特徴①雑所得になる(事業所得や給与所得とは別物扱い)
個人が仮想通貨の売買で得た利益は雑所得として扱われます。
雑所得とは、事業として認められない副業で得た収入など、生活している上で予期せぬことで得た所得になります。
一方で、個人事業主や開業届を出して行っている副業などは、事業所得として一般的に整理されます。
また、サラリーマンなどの給料は給与所得として整理されます。
ちなみに、FXの所得も雑所得になるのですが、これは「先物取引にかかる雑所得等」という特別な所得区分を設けられており、税率が固定で約20%になるなど、実質的に株と同じような取り扱いにされています。
仮想通貨の税金の特徴②損益通算ができない(仮想通貨の赤字を他の所得と相殺できない)
仮想通貨で得た収益もしくは損失は、雑所得になります。
雑所得は、赤字であった場合に、他の所得の利益と相殺するいわゆる「損益通算」ができないのが特徴です。
例えば、仮想通貨で500万円負けた事業所得が500万円の個人事業主は、その相殺で所得を0円にすることができません。
逆に、雑所得で黒字の場合には、他の所得の損失と相殺することはできます。
仮想通貨で500万円勝った人が、事業で500万円の赤字だった時には、相殺して所得を0円にすることができるというイメージです。
ただし、実際には事業で500万円の赤字を出すことに対して本当に問題がなかったのか、事業としての実態があるのかなど税務署から指摘を受ける可能性はありますので、慎重な扱いが必要です。
仮想通貨の税金の特徴③損失を翌年以降に繰越できない(3年間の繰越控除の対象外)
仮想通貨は雑所得になります。
雑所得は、損失を翌年以降に繰越しする、いわゆる繰越控除の特例が利用できません。
青色申告を行っている人の場合、事業で赤字が出たということであれば、その赤字は3年間繰り越すことができます。
また、株式(譲渡所得)やFX(先物取引にかかる雑所得等)も確定申告することで、最大3年間損失を繰り越せる繰越控除の特例があります。
仮に、事業を行っていて青色申告を行っているという方であっても、仮想通貨で赤字が出たからといって繰越控除することはできません。
仮想通貨の税金の特徴④所得税率が累進課税
株の売買による所得(譲渡所得)や、FXによる所得(先物取引にかかる雑所得等)は、仮想通貨のような雑所得とは別区分で扱われます。
株の売買による所得とFXによる所得に対する税金(所得税+住民税)はともに一律で税率20%程度と決まった税率になっています。
一方で、仮想通貨のような純粋な雑所得の税率は、「所得税に関しては累進課税」、「住民税は一律約10%」として扱われることになります。
この違いにより、大きな稼ぎを得た場合には、仮想通貨だと圧倒的に税金の面で損をしてしまうという構図になっています。
仮想通貨で税金がかかるタイミング(利益確定のタイミング)
それでは、仮想通貨で税金がかかるタイミングを具体的に紹介します。
売買だけでなく、意外なところでも税金を払う必要がありますので、要注意です。
- 仮想通貨を売却(換金)した時
- 仮想通貨を交換した時
- マイニングした時
- ステーキングした時
- レンディングした時
- DeFiの流動性提供で報酬を得た時
- キャンペーンで仮想通貨を付与された時
- NFTアートやNFTゲームでコインをもらったとき
税金がかかるタイミング①仮想通貨を売却(換金)した時
仮想通貨を売却した時や換金した時には仮想通貨を取得した価格との差額が利益になり、それに対して税金が発生します。
仮想通貨を売って円に換えた時だけでなく、海外にいって、仮想通貨をドルに換えた時などにも、そのドルの日本円価値を算出し、取得した日本円価格との差額が利益になるので注意してください。
税金がかかるタイミング②仮想通貨を交換した時
仮想通貨を他の仮想通貨に交換した時にも、税金が発生します。
この場合は、交換した時の仮想通貨の価格と取得額との差額が利益となり、その金額に対して税金が発生します。
税金がかかるタイミング③マイニングした時
マイニングとは取引データをブロックチェーンに保存する作業を行い、その報酬として仮想通貨を得ることです。
この得た仮想通貨に対して、その時の時価で評価し、その金額を所得としなければならないため、税金が発生します。
税金がかかるタイミング④ステーキングした時
ビットコインなど一般的な仮想通貨では無理ですが、SOL、DOT、AVAXなどの暗号資産は、保有するだけで利益を得ることができるステーキングというものがあります。
ステーキングとは、仮想通貨を保有もしくはロック状態にすることで、ブロックチェーンのエコシステム維持に貢献しているということで、その見返りで報酬を得ることができる仕組みです。
このステーキングによって得た報酬に対してもその時の仮想通貨の時価で計算し、その得た報酬を所得金額として税金を支払う必要がでてきます。
税金がかかるタイミング⑤レンディングした時
仮想通貨を取引所など第三者に貸し付けるレンディングでも、その貸し出したことによって得た報酬(賃借料)が所得となり、税金を支払う必要があります。
この場合には、その報酬の仮想通貨を時価で計算し、その金額を所得とすることになります。
税金がかかるタイミング⑥DeFiの流動性提供で報酬を得た時
DeFiの流動性提供で報酬を得た時も税金が発生します。
DeFi(ディーファイ)とは、ブロックチェーンを基盤にした分散型(非中央集権型)金融サービスの総称のこと。
イーサリアムなどの特定の仮想通貨で基盤となっているブロックチェーンの仕組み。
DeFiでは、中央集権的な管理者が存在しないため、取引される仮想通貨はユーザー同士で用意する必要があります。そこで取引される仮想通貨を提供し、仮想通貨取引所を流動化させるために仮想通貨を提供する行為を「流動性提供」といいます。
- 報酬を受け取った時
- 通貨の枚数が変わった時
- LPトークンを取得した時
基本的には、DeFiの流動性提供で、何かしらの形で仮想通貨の報酬を受け取ったタイミングがあれば、そのタイミングで報酬額をその時の仮想通貨の時価で評価して、所得として計上する必要があると覚えておけばよいでしょう。
税金がかかるタイミング⑦キャンペーンで仮想通貨を付与された時
仮想通貨取引所などでよく行われるキャンペーンで、仮想通貨を受け取れるキャンペーンというものが存在します。
このキャンペーンで受け取った仮想通貨に関しては、受け取ったタイミングで所得とされ、税金を払う必要があります。
ついつい、売却したり交換するまで税金を払う必要がないと勘違いしてしまいそうですが、あくまで受け取ったタイミングになりますので注意が必要です。
税金がかかるタイミング⑧NFTアート(デジタルアート)やNFTゲームでコインをもらったとき
NFTアートの取引やNFTゲームなどが最近はやっています。
NFTアートを売却し、その報酬を仮想通貨で受け取ったときには、その受け取ったタイミングで所得とし、税金を払う必要があります。
また、NFTゲームでゲーム内トークンを受け取った際にも、そのタイミングで所得とし、税金を払う必要があります。
特に、NFTゲームに関しては、ついつい換金したタイミングで税金を払うのかと勘違いしてしまいますが、ゲーム内で受け取ったタイミングで税金を払う必要がありますので注意してください。
ちなみに、NFTアートを売ることを事業としている方であれば、雑所得ではなく事業所得になります。
出金(現金化)前でも税金がかかるため注意
基本的に、仮想通貨で税金がかかるタイミングとして注意すべきなのは、出金(現金化)する前に税金がかかることが多いということです。
仮想通貨自体を一種のお金と考えて、仮想通貨が増えたらそのタイミングで税金がかかると考えるとわかりやすいかもしれません。
仮想通貨の税金対策(節税・税金の抜け道)
仮想通貨は税金が面倒くさそうということは理解できたかと思います。
では、その税金をなんとか払わなくてすむようにできないのかと考えたくなります。
そこで、仮想通貨の税金対策(節税、税金の抜け道)について解説したいと思います。
- 経費を計上する
- 他の仮想通貨の損失とぶつける
- 日本から海外に移住する
- 法人(会社)で取引する
仮想通貨の税金対策(節税・税金の抜け道)①経費を計上する
仮想通貨取引で得た所得は雑所得として計上されます。
事業所得では、様々な経費を計上することができますが、雑所得では必要経費として計上できるものは限られています。
ですが、経費にできるもはしっかりと経費にすることで、所得を減らすことは可能です。
【仮想通貨の所得の計算】
仮想通貨取引で得た収入 ー 必要経費 = 仮想通貨取引の所得
- 仮想通貨の取得費
- 取引や出金でかかる手数料
- 仮想通貨に関する書籍代やコンサル料、セミナー代
- 仮想通貨取引用に購入したPCやスマホ代
必要経費として認められるものは、仮想通貨取引に限って使った経費に限定されるところが注意です。
特に、PCやスマホ代を仮想通貨の所得の必要経費にするためには、厳密に仮想通貨取引のために購入したものであることを証明できるようにしておく必要がありますので、注意が必要です。
仮想通貨の税金対策(節税・税金の抜け道)②他の仮想通貨の損失とぶつける
仮想通貨を数種類持っているという方は、その売買のタイミングを考えることで、大きな節税になる可能性があります。
例えば、時価が上がっている仮想通貨の売却に合わせて、時価が下がっている仮想通貨を売却し、収入と損失をぶつけるといった手法があります。
また、時価が上がっている仮想通貨の年間売却数を減らすことで、年間収入を減らし、翌年以降も少しずつ売却するといった手法も有効でしょう。
仮想通貨の税金対策(節税・税金の抜け道)③日本から海外に移住する
シンガポールやUAEなど仮想通貨取引にかかる税金がかからない国が存在します。
そういった仮想通貨取引にかかる税金がかからない国に移住してしまうという方法があります。
日本に住んでいる人は日本で所得税や住民税を支払う必要があります。
一方で、日本人であっても海外に移住してしまえば、海外居住者として扱われ、日本の税金の法律ではなく、海外の税金の法律をもとに税金を払うことになります。
ただし、海外居住者として認められるためには1年以上海外に実際に住む必要があるなど要件を満たす必要があるため、注意が必要です。
また、海外の税金のルールなどもしっかりと把握しておかないと、日本とは違う形で税金を納めなければならないという落とし穴もあります。
海外に移住するという方は、仮想通貨で相当稼ぎがある方だと思いますので、税理士をすでにつけている方も多いかもしれません。
しっかりと海外の税金にも詳しい税理士をつけるなどして、慎重に海外移住の手続きを進めることをおすすめします。
仮想通貨の税金対策(節税・税金の抜け道)④法人(会社)で取引する
仮想通貨を法人(会社)で購入した場合、その仮想通貨にかかる利益にかかる税金は一律25%程度の法人税を支払うだけですみます。
個人の所得税のように累進課税にはなりません。
もし、多額の仮想通貨を買うということであれば、多額の利益が出ても税金を抑えられるように法人(会社)を作って、そこで仮想通貨を買うということをしておくと良いでしょう。
この方法であれば、稼いでも税率が50%近くになることを防ぐことができます。
仮想通貨の税金対策について詳しく解説している記事がありますので、よろしければご覧ください。
仮想通貨の確定申告(税務申告)の方法(やり方)
ここからは、仮想通貨の確定申告(税務申告)の方法について解説します。
サラリーマン(会社員)の確定申告の方法
副業や不動産所得がないサラリーマン(会社員)が仮想通貨の取引で稼いで確定申告が必要となった場合の確定申告の方法としては、大まかに3種類の方法があります。
- 税務署にいって端末に入力する
- 確定申告書を紙で作成し郵送する
- e-Taxを利用して電子申告する
3つの方法のどれを利用しても変わりはありませんが、楽な方法は税務署にいって端末入力する方法でしょう。
税務署で待ち時間が発生してしまいますが、職員に教えてもらえるため、楽に確定申告ができます。
確定申告の時期は2月16日~3月15日ですが、3月15日に近いほど待ち時間が長くなりますので、早めに行くことをおすすめします。
この場合、注意してほしいのが、仮想通貨の所得を計算してから税務署に行くということです。
仮想通貨の所得の計算が終わっていない状態で税務署にいっても、仮想通貨の所得の入力欄に数字を埋めることができません。
また、どの方法をとるにせよ、事前に以下の書類を準備しておく必要があります。
税務署に行く場合には、以下の書類を全て持参していく必要があるため注意してください。
- 仮想通貨の計算結果がわかる書類
- 株やFXなどの取引をしている場合には取引報告書
- 源泉徴収票
- 各種控除の書類(生命保険料(地震保険料)控除証明書・地震保険医療費控除の明細書・寄附金控除の明細書など)
仮想通貨の所得の計算方法についても後ほど詳しく説明していますので、参考にしてください。
個人事業主・副業している方(給与所得者)の確定申告の方法
個人事業主や副業している方の場合、そもそも確定申告が必要だと思いますので、確定申告自体は問題なくできるでしょう。
いつも通りの確定申告書類を作成する際に、雑所得の欄に仮想通貨の所得を入力すれば良いだけです。
個人事業主・副業している方(給与所得者)であっても確定申告の方法は、サラリーマン(会社員)の確定申告の方法に記載した3種類の方法のどれかを選択できます。
もっとも、個人事業主・副業している方(給与所得者)は事業所得がありますので、青色申告を選択した上で、e-Taxを使って申告する方法がもっとも税金の優遇を受けられます。
したがって、個人事業主や副業している方に関してはe-Taxがおすすめになります。
税務署に行く方法は損をするためおすすめしません。
ちなみに、青色申告については、次の章で詳しく説明していますので参考にしてください。
青色申告と白色申告
事業所得がある人は、確定申告をする際に青色申告と白色申告のどちらかの方法を選択することができます。
仮想通貨の税金と直接関係はありませんが、個人事業主や副業をしている人など事業所得がある方は、税金を減らすために、必ず青色申告を選択するようにしましょう。
青色申告 | 白色申告 | |
---|---|---|
メリット | 税金が優遇される (青色申告特別控除65万円など) | 事前の届出が不要 青色申告に比べて少しだけ楽 |
デメリット | 事前の届出が必要になる 白色申告に比べて少しだけ面倒 | 税金優遇が受けられない |
法人(会社)で仮想通貨売買をしている時の税務申告の方法
法人(会社)で仮想通貨の売買をした時は、収入を計上するタイミングは原則、個人の場合と同じです。
ですが、税金は法人税になり、税率は基本的に利益に対して一律25%程度ですみます。
また、税金の申告は、確定申告ではなく法人税申告書で行うことになります。
法人税申告に関しては、個人の確定申告よりは複雑になりますし、税務署にいって教えてもらいながら端末入力というわけにはいきません。
仮想通貨の確定申告について詳しく解説している記事もありますのでよろしければご覧ください。
仮想通貨の損益(利益)の計算方法
ここからは、仮想通貨の損益(利益)を計算する方法を紹介します。
仮想通貨損益計算サービスを使う
仮想通貨損益計算サービスというのがあります。
一般的に税理士に依頼すれば仮想通貨の損益を計算してくれるばかりか、確定申告まで全部してくれます。
ですが、税理士報酬を支払う必要があります。
税理士報酬の相場は年間で20万円前後くらいになります。
一方で、仮想通貨損益計算サービスというものがあり、それを使えば確定申告などは自分でする必要がありますが、仮想通貨の損益は自分でせずとも算出までしてくれます。
基本的に仮想通貨損益計算サービスは、税理士報酬まではいかずとも料金が発生するものが多いです。
ですが、TAX-Cというサービスでは、「国内取引所のみ」かつ「年間取引件数100件まで」であれば永久無料で計算してくれます。
また、それ以外の場合でも「初年度は無料」で計算してくれます。
是非チェックしてみてください。
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仮想通貨損益計算ツールを使う
仮想通貨の損益計算ツールというものもあります。
各取引所データを自動もしくは手動で取り込むことで、色々な仮想通貨の損益をまとめてタイムリーに把握することができるため、非常に便利です。
取引件数が少ない場合には完全無料で使えるというGtaxとCryptactは特におすすめです。
まだ入れていないという方は是非いれてみることをおすすめします。
Gtax | クリプタクト | |
料金 | 〇
100件まで無料 件数100件超の場合は料金に大差なし | △ 50件まで無料 件数50件超の場合は料金に大差なし |
使いやすさ | 〇 データ取り込みで簡単 | 〇
API連携でデータ取り込みも不要 |
対応取引所数 | △ 70取引所対応 2024年4月時点公式サイトより | 〇 121取引所対応 2024年4月時点公式サイトより |
公式サイト | Gtax公式サイト | クリプタクト公式サイト |
おすすめの仮想通貨の損益計算ツールについて紹介している記事がありますので、よろしければご覧ください。
また、GtaxとCryptactについて個別に解説している記事がそれぞれありますので、興味がある方は、確認してみてください。
国税庁HPのEXCEL(自動計算)を使う
仮想通貨取引をしている人が確定申告で困っているという現状に対して、国税庁でも対策として計算用のExcelというのを提供しています。
参考:国税庁HP
仮想通貨の取引を年に1~2回しかしていないという方は、国税庁が提供しているExcelを利用することで十分でしょう。
一方で、年に数10件取引をしているという方は、このExcelに入力するのは面倒ですし、ミスも出やすいため、あまりおすすめできません。
先ほど紹介した損益計算サービスや損益計算ツールを活用した方が無難です。
仮想通貨の損益の計算方法は、移動平均法と総平均法という2種類の方法があり、税金が有利になる方を選択することができます。
両方のExcelで計算してみて、所得が低くなる方(税金が低くなる方)の金額を確定申告で使いましょう。
電卓を使って自分で計算する
あまりおすすめできる方法ではありませんが、電卓を使って地道に計算する方法もあります。
PCを持っている方は電卓を使うのであれば、損益計算ツールもしくは国税庁HPのExcelを利用した方が楽に計算できるため便利でしょう。
もし仮想通貨の取引を年に1~2回しかしていなくて「PCを持っていない」、「Excelが使えない」という方は、電卓で計算して仮想通貨の損益を計算するという手法もなくはないでしょう。
その場合には、次の章で説明する計算方法を参考にしてみてください。
実際の仮想通貨損益計算とは?【総平均法と移動平均法】
実際の仮想通貨の損益計算方法は、自分で電卓などを使って計算するという方でなくても知っておいて損はないでしょう。
感覚的にどれくらい稼いでいるのか、税金がどれくらいかかりそうなのかを考えながら日々の仮想通貨の取引をすることは重要だからです。
仮想通貨の損益計算方法には移動平均法と総平均法の2種類があります。
コインの原価を、その都度、購入原価の平均をとって取得原価を計算する方法
コインの原価を1年間の購入額合計を購入枚数総計で割って算出する方法
具体的な例で考えてみると方法の違いがよくわかります。
Q:例題
3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した
4月3日:Xコイン40枚を200万円で購入した
5月5日:Xコイン30枚を400万円で売却した
6月9日:Xコイン50枚を620万円で購入した
7月7日:Xコイン30枚を2,000万円で売却した
5月5日時点のXコインの原価は、1枚6万円((100万円+200万円)÷(10枚+40枚)=6万円)
になります。
また、7月7日時点のXコインの原価は、5月5日に売却後残っている120万円の取得原価の20枚(20枚×6万円=120万円)
と、新たに6月9日に購入した620万円の取得原価の50枚となります。
ここで、移動平均法では、この二つを合計して、1枚あたりの取得原価を出します。
1枚あたりの取得原価は12万円((120万円+620万円)÷(20枚+50枚)=12万円)になります。
7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(30枚×12万円)=1,640万円となります。
したがって、5月5日の売却で出た利益220万円と7月7日の売却で出た利益1,640万円を足して、1,860万円が移動平均法を使った場合の仮想通貨での利益ということになります。
総平均法では、過去の全ての購入の総平均で取得単価を算出します。
(100万円+200万円+620万円)÷(10枚+40枚+50枚)=9.2万円/1枚
この取得原価で利益を計算します。
5月5日の売却時の利益は、400万円ー(9.2万円×30枚)=124万円
7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(9.2万円×30枚)=1,724万円
総平均法を使った場合の仮想通貨での利益の合計は、1,848万円ということになります。
今回のケースでは、総平均法の方が利益が少なくなるため、総平均法の方が税金が少なくてすむため、有利という結論になります。
仮想通貨のおすすめ計算方法について解説している記事もありますのでよろしければご覧ください。
仮想通貨の税金に関する最新トピック
ここからは、仮想通貨の税金に関する最新のトピックを紹介したいと思います。
税務署は仮想通貨の税金逃れ(脱税)を捕まえるのに必死?!
直近では、所得税調査の申告漏れの中心は間違いなく仮想通貨にむけられています。
令和4年度の国税庁発表の所得税調査によれば、仮想通貨の取引の調査件数は対前年比で大幅に増加しています。
また、2021年10月の日経のニュースによれば、仮想通貨の一斉税務調査が入り14億円の申告漏れが指摘されました。
仮想通貨の税金に関する法律(所得税法)はまだ変わらない?!
仮想通貨は一般的には株やFXと同じ投資として考えられています。
投資に関して、累進課税ではなく一定率の税率を課すのが本来あるべき税制です。
実際に、株やFXはどんだけ稼いでも一律で税金は20%程度と決まっています。
これは、投資を促進させるための政策的な意図が含まれています。
仮想通貨に関しても一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)などが政府に税金を株やFXと同じようにしてほしいという要望書を提出しています。
また、国税庁としても、今後の検討課題として、仮想通貨(暗号資産)の税制を変更するべきかを検討しているという声明も出ています。
ですが、国税庁としては、まだ税制の変更には実際に動いていないのが現状なのです。
仮想通貨の投資を促進することが国にとってなんらメリットとならないというのがその背景にはあるのだと思います。
株やFXは分離課税が適用されている
株やFXはそもそも一律の税率20%程度が決まっています。
累進課税にならないということは、他の所得と別として考えるいわゆる「分離課税」が適用されているということになります。
そのほかにも、株やFXは赤字を3年間繰り越せるなど様々な税制優遇があります。
仮想通貨に関しても将来的には「分離課税」、「税率一律20%」、「赤字の繰越」などが認められる可能性はおおいにあります。
仮想通貨の上場投資信託(ETF)がアメリカで承認されたことも大きな後押しに
2024年1月上旬にビットコインの上場投資信託(ETF)がアメリカで承認されています。
また、2024年7月22日にはイーサリアムの運用する上場投資信託(ETF)がアメリカで承認されています。
仮想通貨の上場投資信託(ETF)とは、仮想通貨の価格を株価に反映させて株式投資で実質仮想通貨を購入したのと同じような投資ができるようにしたものです。
つまり、仮想通貨の上場投資信託(ETF)を認めるということは、仮想通貨を投資として認めることに他なりません。
アメリカでは、仮想通貨を投資の一つとして認めたということになります。
一方で、日本では、まだこの上場投資信託(ETF)に投資することは認められていません。
ですが、日本はアメリカに追従するような形で法律が改正されていくことが多いです。
アメリカで承認されたということは、日本でも今後仮想通貨を投資として認める流れが来る可能性が高いとみるのが自然でしょう。
日本で仮想通貨の上場投資信託(ETF)が認められれば、仮想通貨を直接購入せずに、ETFへ投資すれば、株と同じ税率になりますので、一律20%の分離課税が適用されるわけです。
こうなれば、仮想通貨の税金地獄から解消されるということになりますし、仮想通貨の売買そのものの税率も株と同じように一律20%の分離課税になる可能性が高いと言えるでしょう。
仮想通貨の税金に関する注意点
仮想通貨の税金に関する注意点を解説します。
仮想通貨の税金「払わなくてもバレない」は嘘
仮想通貨の税金に関しては、税務署がどんどん取り締まりを強化しています。
また、仮想通貨の取引データは取引所の情報をもらえる税務署には筒抜けです。
仮想通貨の税金を払っていないけど、税務署がこないから「バレていない」と思っている方は間違いです。
「バレているけど見逃されている」が正解です。
いまや仮想通貨は「税金が高い」、「確定申告が必要」というのは常識になっています。
ひと昔前だと、税金を払っていなくても仮想通貨の儲けが少なかった人は指摘を受けなかったことも多かったといえます。
ですが、今や仮想通貨に関しては少ない稼ぎの人でも見せしめのためにしっかりと捕まえてくる可能性が高くなっていると言えるでしょう。
仮想通貨で確定申告が必要な人は必ず確定申告して税金を納めるようにしてください。
配偶者が仮想通貨で130万円以上稼いだら扶養から外れる
仮想通貨の取引が身近になっている現在、自分自身が仮想通貨取引をしていなくても、配偶者が仮想通貨取引をしている、扶養に入っている息子が仮想通貨取引をしているなんてことはよくあります。
バイトしかしてないあるいは専業主婦である扶養家族であっても、仮想通貨取引で130万円以上稼いでいたら、扶養にできなくなりますので注意してください。
仮想通貨をドルやユーロなど他国の通貨に換金しても税金は発生する
仮想通貨は海外では、自動販売機のような機械(暗号資産自動両替機)で簡単に現地のお金に換えることができる国も増えてきています。
気軽な気持ちで、海外で仮想通貨を利用して現地の通貨にかえようと考えていると税金で大変な思いをする可能性があります。
改めて十分注意するようにしてください。
一度、現地の通貨に換金しまっただけで取返しのつかない税金地獄に陥ってしまう可能性があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
仮想通貨の税金は普段確定申告や税金になじみのない人ほど後で苦しむことになりかねません。
仮想通貨の取引をする前にしっかりと仮想通貨の税金に関して勉強しておきましょう。