仮想通貨の税金を減らす方法3選!!仮想通貨の税金対策(節税)から利益が出た場合の確定申告まで解説【税理士執筆】

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ビットコインをはじめとして、仮想通貨(暗号資産)は、とても高騰しています。

相当「仮想通貨で稼いでいる」という人も多いのではないでしょうか。

しかし、「仮想通貨で稼げてラッキー」と思っている方にとって、大きな落とし穴となっているのが「税金」の問題です。

仮想通貨で1億円稼げたとしてもなんと、所得税だけで4,000万円もの税金が、住民税も含めると5,000万円程度の税金が取られてしまうのです。

今回は、仮想通貨の税金対策をわかりやすく解説していきたいと思います。

目次

仮想通貨の税金を減らす方法(裏ワザ)3選~税金対策(節税方法)一覧~

では、早速ですが、仮想通貨の税金を減らす方法3選をご紹介していきます。

仮想通貨の税金対策

・(基本)利益が出る売却もしくは交換に対して、損失が出る売却もしくは交換をぶつける

・(裏ワザ)税制が変わるまで売却、交換しない

裏ワザ)事業所得、不動産所得、副業の損失を仮想通貨の利益にあてる

(基本)利益が出る売却もしくは交換に対して、損失が出る売却もしくは交換をぶつける

この方法は、よく使われる方法で、まず仮想通貨取引をしている全員が検討すべき重要な節税方法です。

仮想通貨の税金が発生するタイミングは、利益が出るタイミングです。

利益が出るタイミングとは、仮想通貨を売却もしくは交換したタイミングになります。

1月1日~12月31日までに仮想通貨Aの売却や交換で出た利益は、同じように同年の1月1日から12月31日までに仮想通貨Bの売却や交換で出た赤字とぶつけることで相殺することができます。

そこで、売却もしくは交換すれば赤字になりそうな仮想通貨Bをあえて売ったり交換したりせず、そのままもっておき、仮想通貨Aで利益が出るタイミングに合わせて、その仮想通貨Bを売却もしくは交換してしまうという方法が節税には有効になってきます。

(裏ワザ)税制が変わるまで売却、交換しない

税金対策(節税方法)として、このような裏ワザ(方法)を紹介している記事はほとんどないと思いますが、非常に重要な節税方法なので紹介させていただきます。

現在の仮想通貨の税金計算は、

・赤字が出ても翌年以降に持ち越せない

・総合課税となっており、税率が最大で45%もかかる累進課税方式がとられている

というところが、仮想通貨で稼いでいる人にとっては非常に不利な税金計算となっているポイントです。

しかし、実は、この税金計算は、近いうちに変更される可能性があるのです

もし変更されるとなると、仮想通貨もFXと同じように税率は一律20%程度になり、赤字も3年間持ち越せるようになる可能性が高いです

したがって、仮想通貨に関する税金制度が有利に改正されるまで、仮想通貨の売却や交換をしないという方法が節税になるのです。

(裏ワザ)事業所得、不動産所得、副業の損失を仮想通貨の利益にあてる

この方法も、ほとんど紹介しているサイトや記事はありませんでしたので、裏ワザといってもいいでしょう。

個人で出した仮想通貨の損益(所得)は雑所得というところに分類されます。

雑所得は損失が出た場合に、他の所得と相殺するといういわゆる損益通算を行うことができません

ですので、雑所得で損失が出たら丸々損をします

しかし、仮想通貨で利益が出た場合(雑所得で利益が出た場合)は、損益通算ができる所得(不動産所得、事業所得、総合課税の譲渡所得、山林所得)の損失をぶつけることができます

また、雑所得内の他の損失を仮想通貨の利益と相殺させることもできます。

所得の種類内容
不動産所得不動産賃貸収入(土地や建物の貸付によって得る収入など)
事業所得事業から得る所得(原則、税務署に開業届を出している事業)
総合課税の譲渡所得ゴルフの会員権の売却、土地、建物、株式以外の資産の売却などによる所得
山林所得山林を伐採して譲渡することによる所得など
雑所得副業による所得など

仮想通貨取引を事業所得にしてしまう裏技もある!

国税庁は、2022年から「年間の売上が300万円以下の場合は、事業所得ではなく雑所得にしなさい」というルールを作ろうとしていたのをご存じでしょうか。

しかし、このルールは7,000通もの否定的な意見により、消えてなくなりました。

「副業を推し進める政府の方針と相反する税制を作るべきでない!!」という意見が多かったのです。

そこで、国税庁は、今まで通り「社会通念上事業と認められるかどうか」で事業所得にできるかどうかを判定することに戻しました。

そして、「社会通念上事業と認められるかどうか」の判定については、帳簿保存があることが一つの判定基準になるという文言が追加されました。

要するに「雑所得じゃなく事業所得にしたければ、とりあえず会計ソフトを導入して記帳しておけばOK」ということです。

仮想通貨取引による収入を事業所得にさえできてしまえば、損失が出たときに他の所得とぶつけられますし、経費も認められやすいため節税し放題です。

ただし、この方法やり方次第で税務署に目をつけられることは間違いなしです。

税理士などによく相談して最新の動向をウォッチしておきましょう。

格安な税理士の紹介や会計ソフトの紹介は最後の方の章でしていますので、よろしければご確認ください。

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事業所得がある個人事業主は仮想通貨の節税で圧倒的有利!

さきほど伝えた通り、仮想通貨で利益が出た場合、不動産所得、事業所得、総合課税の譲渡所得、山林所得、仮想通貨と同じ雑所得の赤字をぶつける節税術があります。

しかし、仮想通貨取引をしている人の多くは、給与所得はあっても、不動産所得、事業所得などはない人は多いのではないでしょうか。

そこで、次に考えるのが、今から開業届を出して事業所得を作って、交際費などを利用して赤字にして、仮想通貨の利益とぶつけるという方法です。

この方法も、良い節税術なのですが、問題はやり方次第で税務署に目をつけられることは間違いなしというところでしょうか。

ただし、従来から事業所得がある個人事業主の場合は話が別です。

前から事業所得がしっかりあった個人事業主が一時的に赤字が増えたとしても、それは「事業としての実態は前からあったと認められる」からです。

この場合であっても、事業と関係が全くない経費を計上していた場合には、税務調査でやられる危険性はありますので、注意は必要です。

ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号資産)の税金計算の仕組みやルール

さて、1億円を仮想通貨で稼いだとしても5,000万円の税金(所得税+住民税)がとられるという話を冒頭にさせていただきました。

なぜそのような高額な税金がとられてしまうのでしょうか。

ちなみに、今後、仮想通貨の税金計算の仕組みが改正されるかもしれませんので、その点はご注意ください。

仮想通貨の税金の仕組みについて詳しく解説している記事もありますので、よろしければ参考にしてみてください。

仮想通貨の税金計算の流れ

最初に、仮想通貨に関する税金計算の流れを簡単に紹介しておきます。

仮想通貨の税金計算の流れ

①仮想通貨の損益の計算

②雑所得の計算

③課税所得の計算

④所得税額や住民税額の計算

①仮想通貨の損益の計算 ~仮想通貨の損益計算、実は超簡単~

仮想通貨の損益の計算とは、まさに、仮想通貨でいくら利益あるいは損失が出たのかの計算になります。

これは毎年、1月1日から12月31日までの仮想通貨での累計の利益もしくは損失を計算することになります。

この仮想通貨の損益計算はめちゃくちゃ簡単で、小学生の算数レベルで解けます。

例題① ~基礎編~

基本的には購入時は一切関係なく、売却あるいは他のコインや商品などに交換したときに利益、又は損失が発生するという株やFXと同じような計算方法になります。

まずは基本的な計算方法を例で説明します。

Q:例題

3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した

5月5日:Xコイン10枚を400万円で売却した

A:損益計算

5月5日付で、

1枚10万円(100万円÷10枚=10万円)のXコイン10枚(100万円分)を400万円で売却しているため、

300万円の利益となる(400万円ー100万円=300万円)

これが、5月5日付で、400万円の価値の商品を購入した場合には同じ計算で300万円の利益となります。

また、日本円ではなく、ドルや他の仮想通貨に換えたとしても、ドルや仮想通貨の価値を日本円換算して、交換時の利益を計算する必要があります。

例題② ~応用編~

ここからは、応用編です。

少し難しくはなりますが、小学生レベルの算数で解けることにはかわりありません。

例を見てみましょう。

Q:例題

3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した

4月3日:Xコイン40枚を200万円で購入した

5月5日:Xコイン30枚を400万円で売却した

A:損益計算

5月5日付で、

1枚6万円((100万円+200万円)÷(10枚+40枚)=6万円)のXコイン30枚(180万円分)を400万円で売却しているため、

220万円の利益が出たことになります。(400万円ー180万円=220万円)

例題③ ~移動平均法と総平均法~

もう少し売買が多いケースだと、コインの取得単価の計算が複雑になります。

実は、コインの原価(取得単価)の計算は、移動平均法と総平均法という二つの方法のどちらかを選択することができます。

つまり、二つの方法で算出される利益も変わってくるため、利益が出にくい計算方法を選択した方が有利ということです。

移動平均法と総平均法

移動平均法・・・コインの原価を、その都度、購入原価の平均をとって取得原価を計算する方法

総平均法・・・コインの原価を1年間の購入額合計を購入枚数総計で割って算出する方法

例を見てみましょう。

Q:例題

3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した

4月3日:Xコイン40枚を200万円で購入した

5月5日:Xコイン30枚を400万円で売却した

6月9日:Xコイン50枚を620万円で購入した

7月7日:Xコイン30枚を2,000万円で売却した

損益計算:

利益が出るタイミングは、5月5日と7月7日の売却の時点になります。

ここでのXコインの原価を移動平均法、総平均法それぞれの場合で見てみましょう。

A:移動平均法

5月5日時点のXコインの原価は、1枚6万円((100万円+200万円)÷(10枚+40枚)=6万円)

になります。

また、7月7日時点のXコインの原価は、5月5日に売却後残っている120万円の取得原価の20枚(20枚×6万円=120万円)

と、新たに6月9日に購入した620万円の取得原価の50枚となります。

ここで、移動平均法では、この二つを合計して、1枚あたりの取得原価を出します。

1枚あたりの取得原価は12万円((120万円+620万円)÷(20枚+50枚)=12万円)になります。

7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(30枚×12万円)=1,640万円となります。

したがって、5月5日の売却で出た利益220万円と7月7日の売却で出た利益1,640万円を足して、1,860万円が移動平均法を使った場合の仮想通貨での利益ということになります。

A:総平均法

総平均法では、過去の全ての購入の総平均で取得単価を算出します。

(100万円+200万円+620万円)÷(10枚+40枚+50枚)=9.2万円/1枚

この取得原価で利益を計算します。

5月5日の売却時の利益は、400万円ー(9.2万円×30枚)=124万円

7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(9.2万円×30枚)=1,724万円

仮想通貨での利益の合計は、1,848万円ということになります。

今回のケースでは、総平均法の方が利益が少なくなり、税金が少なるため、総平均法の方が有利という結論になります。

仮想通貨の損益計算は無料ツール(ソフト)Gtax or クリプタクトを使うべき

仮想通貨の損益計算は売買を複数回やっている人には、仮想通貨の損益計算がかなり面倒な作業だということをなんとなく理解できたと思います。

そこで、おすすめなのが無料の仮想通貨損益計算ツール(ソフト)Gtaxとクリプタクトです。

仮想通貨の損益計算が10秒「クリプタクト(Cryptact)」

クリプタクトがおすすめな理由
・仮想通貨の損益計算サービスで利用者10万人以上(2024年4月時点)
・対応取引所数(121)、対応コイン数(20,082)、対応取引種類数で総合1位(専門家の相談室調べ)
取引件数50件まで完全無料

クリプタクトは、対応コイン数が20,082種類(2024年4月現在)と他の仮想通貨損益計算サービスと比較してダントツで多いため、次に紹介するGtaxと並んでおすすめしている仮想通貨損益計算サービスです。

また、50件までの取引であれば無料で損益計算できるため、取引数が少ない人はいまのところ、永久に無料で使えます。

取引数が多い人でも、とりあえず無料で使いやすさを確認してみるのも良いと思います。

税理士である筆者がおすすめする方法は、次に紹介する「Gtax」と「クリプタクト」の両方を使ってみて使いやすい方を選択するという方法です。

クリプタクト公式ページはこちら

クリプタクトについて詳しく紹介している記事もありますのでよろしければご覧ください。

100件まで無料「Gtax(ジータックス)」

Gtaxがおすすめな理由
・ほとんどすべての国内外の取引所に対応(取引対応所数70以上2024年4月時点)
・多くの税理士事務所などで採用されてるから安心
取引件数100件まで完全無料

Gtaxは、100件までの取引であれば無料で損益計算できるため、取引数が少ない人はいまのところ、永久に無料で使えます。

実際に利用者の口コミを見ていると、多くの方がそこまで頻繁に取引をしておらず、100件までということで、完全無料でGtaxを利用しているようです。

「仮想通貨で稼いだから、損益計算ツールに少しくらいお金をかけてもいい」という人もいるかもしれません。

ですが、「どんなに稼いでいる人でも、余計なものには一切お金をかけたくない」という人も多いのが現状です。

一般的に「取引数が少ない場合、無料」とされているツールは利用者が増えてきたら無料の範囲を狭めたり、値上げすることが多いです。

100件まで無料の間に登録しておいて損はないでしょう。

Gtax公式ページはこちら

Gtaxについて詳しく紹介している記事もありますのでよろしければご覧ください。

また、おすすめの仮想通貨損益計算ツールについての記事もありますのでよろしければご覧ください。

損益の発生タイミングは売却もしくは交換のタイミング

先ほどの例でもわかるとおり、損益の発生タイミングは売却もしくは交換のタイミングです。

交換というのは、他の仮想通貨への交換もそうですし、商品を仮想通貨で購入した場合も交換にあたります。

特に、12月に売却するか、翌年の1月に売却するかといったことは税金をよく考えて賢く行った方が良いということです。

仮想通貨が消滅したらどうなるの?

よくいただく質問として、「仮想通貨(コイン)が消滅したらどうなるんですか?」ということです。

これについては、税務署からも公式見解が出ていないため、もし不安でしたら国税庁などに問合せしてみるのが良いと思います。

しかし、おそらく考え方としては、仮想通貨がもう一生使えなくなった(消滅した)場合には、その時点で0円で売却したとみなして計算することになると推測されます

そこで、次にその消滅のタイミングが問題になってくるわけです。

もし仮想通貨が消滅したということがあれば、消滅したという時点がわかるメールや通知文書などは保存しておいた方がよいでしょう。

損益は一年間の累計で考えるため、過去の取引履歴を参考に節税

仮想通貨の売買は節税を考えるのであれば、12月末にかけて税金の調整が必須になります。

9月頃から、徐々に、過去の取引履歴から今仮想通貨の取引で損益がどれくらい出ているのかを計算しておき、極力年末にかけて損益を調整し、利益があまり出ないようにするのが、仮想通貨における節税の鉄則です。

手数料以外の費用は経費にできないので注意

仮想通貨の損益計算においては、唯一経費にできるものがあり、それが取引所に支払う手数料です。

しかし、これ以外の経費は基本的には認められません

例えば、仮想通貨取引をするためにパソコンを買ったから、そのパソコン代を全額経費にするといったことはまず認められず、できたとしても部分的にしか経費にできないと思っておいた方がよいでしょう。

②雑所得の計算 ~仮想通貨は雑所得に区分~

仮想通貨は雑所得に分類されます。

雑所得には副業の収入なども含まれるため、①で算出した仮想通貨の損益とそれら他の雑所得の損益を合計して雑所得の総額を計算するのがここでの作業になります。

では、どんな所得が雑所得になるのでしょうか。

雑所得の一覧(例)

・FXの所得

・副業の所得(ネットショップ、ブログ、動画配信、印税、講演料)

・年金収入

・非営業用資金の利子

仮想通貨で赤字が出た場合には、他の雑所得の利益と相殺することはできます。

ですので、副業がある人は仮想通貨で赤字が出た場合には、その所得と合算させて節税するなんてことはできるかもしれません。

気を付けてもらいたいのは、FXの所得です。

よく勘違いで、FXと仮想通貨をしている人が、FXの赤字を仮想通貨の利益と相殺仮想通貨の赤字をFXの利益と相殺できると思っている人がいます。

しかし、FXは「申告分離課税」とされており、雑所得内も含めて他の所得と一切相殺することはできませんので注意してください

③課税所得の計算 ~他の所得と合算~

②で計算した雑所得を他の所得と合算して課税所得を計算するのがこの作業になります。

一般的には仮想通貨しかやっていないという人は少なく、多くの人が給与所得もしくは事業所得、不動産所得などがあると思います。

基本的にはそれらをシンプルに合算する作業がこの課税所得の計算になります。

④所得税額や住民税額の計算 ~累進課税に注意、税率は最大で45%~

いよいよ、所得税額、住民税額の計算になります。

基本的には、課税所得に対して、以下の表の税率をかけて計算します。

この税率は累進課税とよばれ、所得が多ければ多いほど税率が上がっていきます

稼いでいる人は最大で45%の所得税率をかけられてしまうところが稼いでいる人なかせなところです

例えば、課税所得が1億円の人の場合、所得税額は、

1億円×45%-4,796,000円=40,240,000円

となります。

億り人は所得税で4,000万円とられるという話をしたのはこの計算で分かるかと思います。

また、住民税もかかります。住民税はざっくり課税所得の10%程度になりますので、

1億円稼いだ人の場合、ざっくり1,000万円の住民税が発生すると覚えておけばよいでしょう。

したがって、億り人は、所得税と住民税で5,000万円程度の税金がとられるわけです。

参考:国税庁HP

確定申告代行サービスを利用してみる(税理士に相談する)

「仮想通貨の税金計算は面倒だ」、「確定申告を格安で依頼できる税理士はいませんか?」という相談をよく受けます。

税理士に個人の確定申告を依頼した場合、多くの税理士は20万円以上は報酬をとると思います。

「20万円は高い」と感じる方が多いのではないでしょうか。

一方、税理士である私は、「20万円って安くない?」と皆さんと真逆の発想になります。

「仮想通貨の税金に悩んでいるあなた」、「仮想通貨でめちゃくちゃ稼いじゃった方」は、ずばり税理士に依頼した方がよいでしょう。

仮想通貨で稼いでいる方は、「 税理士費用 < 仮想通貨の税金の節税額 」となることが間違いないからです。

また、「仮想通貨取引による収入を雑所得ではなく事業所得にしたい」、「法人にしたい」という方も税理士に相談することを強くおすすめします。

なぜなら、上記のような節税スキームは一歩間違えると、税務署に目をつけられて追徴課税をとられるリスクも高いからです。

格安で確定申告が可能な税理士

では、安く税理士に依頼することができないのかというと実はそうでもありません。

ここからは、個人向けに極めて格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。

税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、

ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。

そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。

弊社が調べた限り、このサービスより安く確定申告を依頼できるところはありませんでした。

仮想通貨の税金のことを勉強している方でまだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。

どれだけ自分で税金のことを勉強していても、多くの方が勘違いして、理解してしまっているという現状を筆者もよく見ています。

そういった勘違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。

以下の税理士事務所は10万円前後で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。

みんなの会計事務所の確定申告代行

合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。

ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。

みんなの会計事務所はこちらから

よろしければ、お見積りをとってみてください。

確定申告を自分でやるのはかなり面倒!!安い確定申告ソフトを使うべき

仮想通貨で利益が出ている人は税理士に依頼するという選択肢をとらないのであれば、

基本的に全員、自分で仮想通貨の損益計算をした上で、確定申告までしなければなりません

また、事業所得を発生させるという節税をしたければ会計ソフトの導入はマストです。

そこで、筆者がおすすめする方法は、仮想通貨の損益計算を無料のクリプタクトで行い、確定申告を初年度無料のやよいオンラインを利用して行うという方法です。

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使いやすさ

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機能

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おすすめの会計ソフト・アプリについては、こちらの記事も是非参考にしてみてください。

また、freeeとマネーフォワードについて専門家のインタビュー記事もありますので、こちらも是非参考にしてみてください。

仮想通貨でまともに税金を払うの大損!!現行の仮想通貨の税金計算は正直おかしい!!

ここまで、仮想通貨の税金、節税方法についてお伝えしてきました。

本当に仮想通貨の税金をまともに払っていくのはアホらしいと思った人も多いのではないでしょうか。

「仮想通貨の億り人が税金地獄なのはおかしい」と言われるのは、累進課税の影響が大きい

仮想通貨の税金計算はおかしいという話をよく聞きます

筆者もそれは同感です。

その理由はまぎれもなく累進課税のせいです。

仮想通貨取引は、一般的には、多くに人が投資目的で行っています。

投資目的で行われている取引は他にも株やFXなどが代表的なものとしてありますが、その両方が税率が20%程度と一律なのです。

また、不動産投資についても、不動産の譲渡益に対する税率も、5年以下は40%程度、5年超は20%程度と一律になっています。

FXは雑所得だが、一律20%程度の分離課税

投資目的で行われている取引のうち、株や不動産は譲渡所得とされています。

譲渡所得は他の所得と合算されて累進課税になるようなことにはならないように、税金のルール上配慮がされています。

また、FXは昔は雑所得として、仮想通貨と同じように累進課税がかけられていましたが、

全く同じ投資目的の株と、税金のルールが違うのは、おかしいということで、FXは、雑所得ではあるものの、株と同じように一律20%程度の税率の申告分離課税が採用されることになった

という歴史があります。

仮想通貨もFXと同じ税制に変更される可能性が高い~暗号資産に係る税制改正~

実は、FXの流れが、仮想通貨についてもきています。

仮想通貨もFXと同じ投資目的で取引されているものなのだから、FXと税制が違うのはおかしいということが指摘されています。

仮想通貨(暗号資産)の税制をFXと同じ税制に変更しようという流れがきていることは確かです。

仮想通貨の節税対策として、利益がたくさん出ている人は売却や交換せずに税制変更がされるまで待っておいた方が良いということをお伝えしていたのは、

この税制改正がいずれくるだろうというところまできているからです。

仮想通貨の税金で注意すべきポイント

ここからは、仮想通貨の税金で注意すべきポイントを解説していきます。

売買を頻繁にしている人は、ツールを利用しないと自分で計算するのはほぼ不可能?!

仮想通貨の損益計算は一つ一つの計算は極めてシンプルで簡単です。

しかし、売買を1年間で大量にしている場合には、非常に複雑になってしまいます。

特に、移動平均法を利用する場合の計算は複雑ですし、移動平均法と総平均法のどちらを選択すれば良いのかを見極めることも難しくなります。

なので、実は取引が多い人ほど仮想通貨の損益計算ツールを利用する価値は高まります。

Gtaxは取引数100件以下、クリプタクトは取引数50件以下であれば、無料で仮想通貨の損益計算ができます。

税金のためだけでなく日々の仮想通貨取引の収支が一目瞭然でわかるためツールを使うのが楽しくなること間違いなしです。

Gtax
クリプタクト
料金

100件まで無料

件数100件超の場合は料金に大差なし

50件まで無料

件数50件超の場合は料金に大差なし

使いやすさ

データ取り込みで簡単

API連携でデータ取り込みも不要

対応取引所数

70取引所対応

2024年4月時点公式サイトより

121取引所対応

2024年4月時点公式サイトより

公式サイトGtax公式サイトクリプタクト公式サイト

仮想通貨の所得が20万円以下であれば確定申告は不要!

給与所得者が、年末調整を受ける会社以外の給与所得と雑所得の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要とされています。

つまり、1社からしか給与を受け取っていないサラリーマンであれば、雑所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。

ですが、ほとんどの場合は、20万円以上稼いでいるか赤字かのどちからではないでしょうか。

ちなみに、赤字であれば当然確定申告する必要はありません

所得が仮想通貨のみの人は、48万円(基礎控除)までであれば確定申告は不要

基礎控除というものがあり、仮想通貨のみの所得で所得合計が48万円以下であれば確定申告は不要になります。

したがって、給与所得があれば20万円以下、仮想通貨のみであれば48万円以下であれば確定申告は不要ということを覚えておきましょう。

取引所からの出金額ベースで損益計算をしている人が現状大半?!間違った認識が危険わけとは?!

よく、「取引所に100万円預けて、仮想通貨取引をやった結果、90万円になったから10万円損した

なんてことを言っている人がいますが、これは税金計算では10万円損をしたと言えない可能性が高いため、気を付けないといけません。

仮想通貨の税金の計算をするときは、売却や交換の都度、利益または損失の計算をし、その1年間の合計が利益になっていたら、税金を払わなければなりません。

例えば、100万円で買ったコインの半分(50万円分)が80万円で売れたけど、

残りの50万円分のコインの価値が10万円になってしまい、そのまま寝かしていたとしましょう。

そうすると、税金計算における利益は+30万円(80万円-50万円=30万円)となってしまい、

トータルでは損をしているとしても、税金を払う必要がでてしまうわけです。

仮想通貨の損益発生タイミングは売却もしくは交換時

仮想通貨の損益計算の流れのところでも説明しましたが、仮想通貨の損益発生タイミングは売却もしくは交換時です。

1月1日から12月31日までの損益をこの売却もしくは交換時の発生タイミングをうまくコントロールして、節税をすることは有効な手段ですので、

何も考えずに、ただ売りたいから売る、交換したいから交換するというのは、節税をしたい人は絶対に避けた方が良いでしょう。

仮想通貨で稼いだ場合は、所得税だけじゃなく、住民税も発生する

仮想通貨で稼いだ場合は、確定申告をした上で、所得税を翌年の3月15日まで(コロナで期限が延長される場合あり)に納める必要があります。

ですが、実は住民税も納める必要があるのです。

住民税は、確定申告の情報をもとに各市町村から納付書というものが届き、期限内に銀行などで納める必要がありますが、支払う時期が所得税より遅いというのが注意ポイントです。

ですので、住民税の分はあらかじめ使わずに、貯金しておかなければなりません。

ちなみに、住民税は翌年の6月に一括で払う方法と翌年の6月から翌々年の1月にかけて4分割で払う方法の二つの方法があります。

くれぐれも仮想通貨で利益が沢山でたからといってそのお金を全部使ってしまわないように注意するようにしてください。

仮想通貨の所得隠しや脱税は、税務署が取引所データを見ればバレバレ

仮想通貨で稼いでいても、「所得税や住民税を払わない」、「どうせバレないだろう」と思っている人は多いのではないでしょうか。

しかし、正直仮想通貨の動きは、取引所のデータなどを見ることができる税務署には丸わかりです。

はっきりいって、稼いでいる人はかなり税務調査でやられると思います。

実際に2021年10月3日のニュースでも大規模な税務調査で、仮想通貨に関する脱税が指摘されています。

このニュースではなんと大規模な調査で14億円もの仮想通貨の脱税が指摘されています。

税務調査の指摘を受けるまで、所得税や住民税を払っていなかった人は、加算税や延滞税など、本来払うべき所得税以外に数10%の税金を余計に納めなければなりません。

バレないだろうということで、確定申告をしないということは絶対にやめてください。

仮想通貨取引は法人口座で行った方が節税になる

仮想通貨取引の利益は、法人で行った場合は、法人の他の利益と同じで、一律の税率(最高30%程度)となります。

さらに、法人の赤字と相殺することもできます

したがって、仮想通貨取引を今から始めたいという人は、法人で行うのは非常に有効です。

特に、すでに事業をしている人であれば、法人化しておくことのメリットは大きくなるでしょう。

仮想通貨取引を「日本で行ったとしても海外の取引所を使えば税金を納めなくても良い」は大間違い

所得税は、日本の居住者であれば全員納める必要があります。

仮に海外の取引所を使ったとしても所得税や住民税は発生しますので、注意が必要です。

マイニングで発生した収益もしっかり税金がかかるので注意

あまり多くはないかもしれませんが、仮想通貨のマイニングという方法で稼いでいる人もいるかもしれません。

その場合には、マイニングの収益に対しても税金がかかります

ただし、マイニングの場合は、マイニング機の購入費や電気代を必要経費にできます。

まとめ

仮想通貨の税金計算は初心者にはなかなか難しく頭を悩ますかもしれません。

しっかりと勉強し、税金計算と確定申告を乗り切りましょう。

また、仮想通貨の無料損益計算ツールであるGtaxとクリプタクトは非常に使えるツールですので、一度みてみるとよいでしょう

Gtax
クリプタクト
料金

100件まで無料

件数100件超の場合は料金に大差なし

50件まで無料

件数50件超の場合は料金に大差なし

使いやすさ

データ取り込みで簡単

API連携でデータ取り込みも不要

対応取引所数

70取引所対応

2024年4月時点公式サイトより

121取引所対応

2024年4月時点公式サイトより

公式サイトGtax公式サイトクリプタクト公式サイト
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