【完全保存版】個人事業主なら必ず知っておきたいおすすめ節税術を徹底解説。経費の管理や税金のポイントを抑えて、個人事業主のメリットを最大限活かす!

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個人事業主として開業した際に、一度は必ず節税という壁にぶつかります。

個人事業主の節税術は、簡単に言うと一つしかありません。

経費にできるものはできるだけ計上し、所得控除はできるだけ活用する

たったこれだけですが、これだけだと抽象的すぎて、よくわかりませんよね・・・・

今回は、個人事業主なら必ず知っておきたい、節税術を徹底解説いたします。

▼この記事でわかること

・経費にできるものはできるだけ計上すべし

・ふるさと納税などの所得控除を最大限活用すべし

・クラウド型会計ソフトを導入すべし

目次

1.節税はめちゃくちゃ重要!!税金計算の仕組みとは?

個人事業主の税金(所得税や住民税)計算の以下の3段階で行われます。

1.売上―経費=所得

2.所得―所得控除=課税所得

3.課税所得×税率=税金

したがって、下記の3つで税金支払額を減らし、節税できるということをまずは覚えておきましょう。

ポイント

▼節税の3つのポイント

  • ①売上を減らす
  • ②経費を増やす
  • ③所得控除を増やす

このうち、①売上を減らすというのは、受け取るお金が減ることになるので、現実的には難しい場合が多いでしょう。

一方で、②経費を増やすと③所得控除を増やすというのは、実はすごく簡単にできる可能性があります。

本章では、まず、個人事業主の税金計算の仕組みについて説明していきたいと思います。

【1】そもそも、サラリーマンの手取り年収は税金が差し引かれた後だが、個人事業主は確定申告をして税金を納める!

会社員やサラリーマンは、所得税や住民税を給料から天引きする源泉徴収という方法で納めます。

したがって、基本的には、自ら納税額を申告する必要はありません。

一方で、個人事業主は、自ら1月1日から12月31日までの収入と支出、収入から支出を引いた所得と、それにもとづいて支払わなければならない税金を翌年2月16日から3月15日までの間に申告します。

その申告を確定申告といいます。

【2】個人事業主と会社員の手取り額、納税額、将来受け取る年金の額の違いは?

結論として、個人事業主の事業所得と会社員の給料額が同じである場合、納税額や保険料に若干の違いはあるものの、手取り額は同等になるようになっています。

一方で、将来受け取る年金の額については、会社負担がある分、会社員の方が若干有利になる傾向があります。

具体的に事業所得が400万円の個人事業主と、給料が400万円の会社員の手取りを比較してみました。

A)個人事業主B)会社員
事業所得400万円給料(額面)400万円
住民税

所得税
約41万円

(事業所得から青色申告特別控除65万円をひいて、累進課税をかけて算出)

住民税

所得税
約26万円

(給料から給与所得控除134万円をひいて、累進課税をかけて算出)

社会保険料等約44万円社会保険料等
(個人負担分)
約58万円

(給料の約14.4%)

手取り約315万円

(400万円―約41万円―約44万円)

手取り約316万円

(400万円―約26万円―約58万円)

これだけみると、個人事業主より会社員の方が有利にみえるかもしれませんが、これはあくまで事業所得と給料が同一であった場合の手取りの計算になります。

個人事業主は事業所得を確定させるにあたり、経費を計上することができるため、この経費をしっかり計上することで節税ができることになります。

【3】個人事業主が払う税金の種類は?

個人事業主が1年を通した所得などに対して基本的に必ず支払わなければならない税金は、所得税、住民税、事業税、消費税の4つです。

印紙税、固定資産税、登録免許税なども必要に応じて支払う必要があります。

A)所得税

その年の所得に対して支払う税金。

所得税は、所得が多ければ多いほど税率が上がります。所得が195万円以下であれば税率が5%であるのに対して、所得が4000万円を超えた分については、45%もの多額な所得税を納める必要があります

このように所得が多ければ多いほど納める税率が増えるような所得税の税率が上がることを「累進課税」とよびます。

参考

B)住民税

住民票がある自治体に対して支払う税金。都道府県民税と市町村民税があります。

確定申告をもとに、前年の所得に対して、自治体が納税額を算出し、各個人に通知されます。

納税額の計算方法は自治体ごとに違う場合がありますが、原則として所得に対して一定の率をかけて算出されます。

C)事業税

都道府県に対して納める税金。

事業所得(青色申告控除前)が290万円超の事業者に対して、業種ごとに設定された税率を所得にかけて算出され、通知がきた際に支払います。

D)消費税

その年のサービスや財の消費に対して支払う税金。

所得税と同様に申告書を自身で提出した上で、自身で納税を行う申告納税方式となっています。

原則として前々年度の売上が1000万円超の場合に納税義務が発生します。

消費税は、事業によっては、申告することで国から還付を受けられる場合もあるため、節税に利用できることが多々あります。

【4】具体的に、どれだけ経費の計上額を増やしたら、税金はどれほど節約できる?

所得とは、収入から経費を差し引いて算出されますが、所得税、住民税、事業税に関しては、その所得に対して税率をかけることによって納税額を算出します。

したがって、経費が多ければ多いほど、所得が減少し、納税額が少なくなることになります。

例えば、所得が5000万円の個人事業主Aさんが、実は経費1000万円を計上していれば、所得が4000万円にできていたとしましょう。

前提条件として、計算を簡単にするため、細かな控除などは考えず、住民税は所得に対して10%、事業税は所得に対して5%かかるとしましょう。

また所得税は、この所得に対して累進課税が適用されるとします。

A)経費を計上せず、所得5000万円の場合の税金

所得税:5000万円×45%-479.6万円=約1770万円

住民税:5000万円×10%=500万円

事業税:5000万円×5%=250万円

合計:約2520万

B)経費を計上して、所得4000万円の場合の税金

所得税:4000万円×40%-279.6万円=約1320万円

住民税:4000万円×10%=400万円

事業税:4000万円×5%=200万円

合計:約1920万円

いかがでしょうか。

結果として、経費1000万円の計上が、約2520万円―約1920万円=約600万円もの節税につながったことがわかります。

特に所得税に関しては、税率が所得によって変動する累進課税方式が採用されていることから、経費をしっかり計上することで相当程度の節税につながります。

ちなみに個人事業主の経費に上限はありません。

このことについてより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

経費をもれなく計上するためにおさえておかなければならないポイント

経費をもれなく計上するためには、青色申告の仕組みや経費にできるものできないものをしっかり覚えておく必要があります

ここでは、経費をもれなく計上するためにおさえておくべきポイントを解説します。

【1】青色申告を選択する

確定申告には、青色申告と白色申告があります。

青色申告は、複式簿記による記帳を行い貸借対照表や損益計算書を作成する必要があるため、少し面倒ですが、経費にできる範囲が広かったり、特別な控除を受けられたりと様々な節税特典があるため、青色申告を選択するようにしましょう。

なお、青色申告には、簡易簿記によることもできますが、青色申告の節税メリットを十分に得られないため、複式簿記の方を選択しましょう。

青色申告の届出は該当年度の3月15日までにする必要がありますのでくれぐれもご注意ください。

青色申告の代表的なメリットは以下のとおりです。

なお、これ以外にも様々なメリットがあり、その総数は多岐にわたります。

メリット1

A)青色申告特別控除が受けられる

e-Taxを使い青色申告で確定申告を行うと、所得から65万円控除される青色申告特別控除が受けられますが、白色申告の場合は10万円しか控除されません。

メリット2

B)青色専従者給与

家族などを従業員として雇っていた際、青色申告の場合、給料額が適正水準であれば、その給料全額を経費にできます。

一方で、白色申告の場合、専従者控除として、配偶者は86万円、その他親族は50万円までしか控除されません。

メリット3

C)繰越欠損

青色申告の場合、その年が赤字の場合、来期以降の黒字にその赤字欠損をあてて、所得税の支払い額を抑えることができます。

メリット4

D)少額減価償却性資産の特例

10万円以上の備品などを購入した場合、原則として、減価償却性資産とされ、その備品の取得代金全額を取得した年の経費とすることはできませんが、青色申告の場合、30万円未満までの減価償却性資産は、少額減価償却性資産として扱われ、取得した年に全額を経費とすることができます。

メリット5

E)貸倒引当金の計上

例えば得意先からお金が振り込まれず倒産した場合などに、貸倒処理として、経費とすることができます。

一方で、事前に売掛金などに対して貸倒れの可能性があるものとして経費計上することができ、その経費を貸倒引当金とよびます。

青色申告を選択している場合、売掛金や貸付金に対して一律5.5%の貸倒引当金を経費として計上することができます。

【2】経費にできるものは必ず帳簿につけるとともに、領収書などの証拠書類を保管する

経費にできるものは必ず帳簿につけることを徹底しましょう。

帳簿といっても、昔ながらのノートなどに記帳するのではなく、freeeやマネーフォワードの会計ソフトを使い、クレジットカード明細や銀行口座の入出金明細と連動させ、WEB上で帳簿をつけることをおすすめします。

その上で、事業用のクレジットカード、銀行口座を作っておき、普段から事業用の支払いとプライベートの支払いをしっかりと分ける癖をつけておいてください

また、「領収書や請求書などの書類は基本的に全部保管しておく」、「領収書がもらえるなら必ずもらう」を徹底しましょう。

なお、帳簿をつける際に悩むことがあるのが勘定科目です。

例えば、クリアファイルを買った際に、消耗品費とするか、事務用品費とするか悩んだとしましょう。

結論は経費にするという観点ではどちらに入れてもかまいませんので、それほど悩む必要はありません。

ただし、一定のルールを作って勘定科目を決めておくことは、後でどういう経費をどれくらい使ったかなどを振り返るときに便利ですので、勘定科目のルールを作っておくことをおすすめします。

また、現金で払った経費や、クレジットカードの記載などでは証拠として不十分な場合には、領収書やレシートなどを必ずもらい保管するようにしましょう。

さらに、接待交際費など事業との関係性が不明確だと判断されやすい経費は、その目的、人数、参加者などをしっかりとメモしておき、事業での必要性を証明する必要がありますので注意してください。

【3】経費にできるのとできないものを理解する

経費に計上できるものを理解することは非常に重要です。

特に、小規模の個人事業主の場合は、日常生活と事業が密接に関係している場合が多く、普段なにげなくプライベートとして支払っているものが、実は経費でおちるといったことがある場合があります。

以下で、個人事業主が見落としがちな経費にできるもの、経費にできないものを説明していきます。

A)自宅兼事務所の家賃や水道光熱費は家事按分を活用

自宅兼事務所で業務をしている個人事業主やフリーランスの方なども多いのではないでしょうか。

そういった場合、面積などの利用割合をもとに、家賃や水道光熱費の一部を経費にすることができます。このことを家事按分といいます。

具体的には、家賃については、事業で使っている書斎の延べ床面積に対しる割合を利用して家事按分することが多いです。

また、細かいですが、トイレ部分についても、業務時間の割合などを用いて経費とすることができます。

水道光熱費については、業務時間の割合などをもとに算出することが一般的です。

例えば、平日の9時から17時まで仕事をしているとした場合、8時間×5日=40時間を事業用と考えることができます。この場合、1週間の合計時間である24時間×7日=168時間に対する割合である約25%(40時間÷168時間)を利用するといった具合です。

この他、火災保険料、プライベートと事業兼用の携帯電話の通信費、プライベートと事業兼用の自動車の自動車保険料。ガソリン代なども家事按分の対象にすることができます。

ただし、そもそも携帯電話などはプライベート用と事業用にわけてもつことで、家事按分の手間を防げますので、できる限りプライベート用と事業用を分けておくように心がけましょう。

また、自宅兼事務所を借りた際に支払った保証金や敷金は、自宅兼事務所を返した際に自身の手元に戻ってくる可能性があるため、経費にはなりません。

なお、礼金については、賃借期間などの一定の期間で分割して経費となることにも注意が必要です。

B)自宅兼事務所を所有している場合、家事按分できるものはあるの?

自宅兼事務所が賃貸ではなく持ち家の場合、くれぐれも不動産購入代金の内、事業に使う割合をまるまる経費に計上することできると勘違いしないようにしてください。

不動産購入代金のうち、土地部分はそもそも将来的に価値が継続するものと税務的には考えられているため、費用には計上できません。

また、建物部分は長期にわたって価値が減っていくと考えられているため、その一定の長期期間にわたって減価償却費という形で一定額を経費として計上することができます。

その他、自宅兼事務所を買うために住宅ローンを締結していた場合、そのローンの利息部分の支払いについては家事按分の対象とすることができます

ただし、元本部分の返済は一切経費にすることができませんので注意が必要です。

C)売上ゼロでも経費計上はできる

実は売上がゼロでも経費は計上できます

事業を始める前の開業費用や準備費用は事業で売上を作るために必要な費用ですので、経費にすることができることを覚えておきましょう。

D)消耗品費はどこまで経費にできるの?スーツ代は経費になる?

業務上必要な専門誌であったり、DVDであったりも経費に計上できます。

また、スーツは通常業務で使うための服なので、経費になりそうな気がしますが、経費として認められないことが多いです。これは、プライベートや冠婚葬祭でも利用することがあるためです。

ただし、仕事にしか使っていないと証明できるように管理していればスーツ代も経費にできます

なお、10万円以上のパソコンなどの備品は、減価償却性資産として扱われ、全額を購入年度の経費に計上できない場合がありますので注意してください。

E)接待交際費はどこまで経費にできるの?

取引先との打ち合わせのコーヒー代、食事代、飲み代、仕事関係の人とのゴルフ代も、会議費や接待交際費として経費に計上することができます。

ちなみに、接待交際費については、法人では経費にできる上限がありますが、個人事業主については上限がありません

そのため、税務署は、接待交際費が多額に発生していた場合、本当に事業に必要な接待交際費であったのかのチェックをしっかりとしてくる傾向にあります。

接待先の会社名や人数、氏名、目的などをしっかりと記録し、業務との関連を客観的に証明できるようにしておきましょう。

F)従業員との旅行代はどこまで経費にできる?

従業員との旅行は、「社会通念上必要」と認められる程度の旅行であれば、福利厚生費などとして経費とすることができます

では、「社会通念上必要」とはどの程度のことを言うのでしょうか。税金の世界ではしばしば出てくる表現なので、ぜひここで抑えておいてください。

「社会通念上必要」とは、一般的な大多数の人が納得できる程度に必要という意味です。

したがって、従業員との旅行ということであれば、例えば全従業員に平等に旅行にいく機会が与えられているか、過度に高くないかなどが重要です。

例えば、ハワイ旅行よりは国内旅行の方が認められる可能性が高いといった傾向があるようです。

また、個人事業主自身だけが使用するためのスポーツジムの会費を経費にすることは認められませんが、従業員が数人いて、その従業員を含めてスポーツジムの契約をする場合には福利厚生費として経費に認められるケースもあります。

G)個人事業主の給料は経費にできない!

残念ながら個人事業主自身の給料は経費にはできません。これは、個人事業主の給料を経費にできてしまうとしてしまえば、所得ゼロまで自身の給料をとることができてしまうからです。

H)10万円以上の備品は減価償却。ただし様々な裏技あり!

前述しましたが、10万円以上のパソコンなどの備品は全額を経費にすることが原則できません。このような備品のことは減価償却性資産とよびます。

10万円以上の備品については原則として、法定耐用年数(資産が使える寿命のようなもの)というものが税法で定められており、この法定耐用年数の期間でその購入代金を按分して経費計上することになります。

この経費のことを減価償却費とよびます。法定耐用年数については、例えば、自動車だと4年~6年、パソコンだと4年などと細かく決められています。

ただし、10万円以上20万円未満の減価償却性資産は一括償却資産という法定耐用年数関係なく、3年で均等に費用計上できる方法を使うことができます。

また、前述のとおり青色申告を選択していれば、30万円未満の減価償却性資産については、少額減価償却資産の特例を使って、取得した年に一括で費用計上することができます。

この他にも減価償却には特例が設けられていることが多々ありますので、減価償却費が多く発生している方は、一度確認してみることをおすすめします。

I)所得税、住民税などの一部税金は経費にできないので注意

所得税、住民税などは、所得に対して支払う税金であるため、そもそも経費にすることはできません。

そのほか、法律違反による各種罰金、税金の延滞金なども経費にすることはできません。

事業税、事業利用資産の固定資産税(自動車税など)、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業所税などは経費にすることができます。

J)継続的に支払う費用は短期前払費用の特例を活用できる

インターネットのレンタルサーバー料金など、継続的なサービスを受ける契約で、翌期の経費の一部も含めて1年分を前払いで払うような契約があります。

これを月按分で経費計上するのが原則的な経理方法ではありますが、以下のような要件を満たした場合は、払った年の費用とすることが認められています。

短期前払費用の特例の要件

  1. 年払いの契約であること
  2. 継続的なサービスであること
  3. 実際にその年に支払っていること
  4. 支払った日から1年以内の役務提供であること
  5. 支払方法、経理方法を継続すること
  6. 売上に対応する費用すなわち原価ではないこと

その他以下で個人事業主の経費になるもの、ならないものの一覧をまとめました。

経費として
認められる
経費として
認められない
売上原価販売商品を仕入れた代金、商品を販売するために得意先まで往復する交通費、販売する商品を作るために他社に仕事を依頼した外注費
給与賃金従業員に支払う給与事業主自身が受け取る給与
外注工賃外部業者に業務発注時の支払い、自社ウェブサイト立ち上げ代
減価償却費原則として、10万円を超える車や応接セットなど資産の取得代金のうちの一定額もしくはその全額
貸倒金売掛金、貸付金などの回収不能分
地代家賃事務所や店舗の家賃敷金、保証金
利子割引料預金の金利、手形の割引料、借入金の支払利息借入金や住宅ローンの元金の支払い
租税公課事業税、事業利用資産の固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業所税法律違反による各種罰金、所得税、住民税、税金の延滞金
水道光熱費水道料金、電気料金、ガス料金
旅費交通費取引先、職場などへ移動するための交通費取引先へ車で行ったときの駐車違反の反則金、出張先での個人的な観光代
通信費業務用に利用する携帯電話料金やインターネット回線使用料
広告宣伝費WEBや雑誌などの広告掲載料、チラシの印刷費用
接待交際費得意先に商品を買ってもらうための接待費、贈答品代、取引先の冠婚葬祭祝儀、プライベートで会った得意先との飲食費、個人的に参加したゴルフコンペ代、スポーツクラブ会費
損害保険料事務所の火災保険料事業主自身の国民年金、国民健康保険料、生命保険料(ただし、控除ができる)
修繕費建物、設備などの修繕費用で減価償却資産にあたらないもの
消耗品費事務用品(文房具やコピー用紙など)の購入費、名刺代。切手代、はがき代、10万円以下の資産取得代、作業着代私用でも使えるような靴代、私服利用できるような服の代金、私的な書籍代
福利厚生費従業員の健康診断代、忘年会代、社員旅行費用事業主自身が受ける健康診断の費用
雑費セミナー参加代、同業者団体などの会費

また経費にならないものは「事業主貸」として仕訳を切りますが、このことに関してより詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

経費の計上以外でも様々な節税方法がある!!

ここまでは、経費を利用して、所得を少なくすることで節税する方法を紹介してきましたが、実はそれ以外にも、前述のように主に所得控除を利用した個人事業主ならではの節税方法がありますので以下で紹介していきます。

【1】ふるさと納税を活用する

ふるさと納税は、サラリーマンでも利用できる節税方法になります。

この節税方法を利用しない手はないので、必ずふるさと納税はしましょう

ふるさと納税は、寄付した金額-2,000円を寄付金控除として、所得税、住民税の税金支払いを控除することができる制度です。

ただし、総所得金額の40%が上限になりますので注意してください。

また、サラリーマンとの違いとして個人事業主は確定申告を必ずする必要があるため、ワンストップ特例は利用できませんので合わせて注意してください。

【2】保険料控除を最大限使う

保険料控除も、サラリーマンでも利用できる節税方法です。具体的には、生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険などに加入すると、一定額を所得から控除できるという仕組みです。

生命保険料控除については、2011年12月31日までの契約(旧契約)か2012年1月1日以降の契約(新契約)かどうかで計算方法が異なります。

また、旧契約、新契約の両方を契約している場合には、①旧制度のみ、②新制度のみ、③旧制度と新制度の併用のいずれかを選択することができます。

▼生命保険料控除-旧制度(2011年12月31日までの契約)

※使える保険の種類は、生命保険、個人年金保険

支払金額控除額
25,000円以下保険料の全額
25,001円~50,000円保険料×2分の1+12,500円
50,001円~100,000円保険料×4分の1+25,000円
100,001円~一律50,000円(上限)

▼生命保険料控除-新制度(2012年1月1日以降の契約)

※使える保険の種類は、生命保険、個人年金保険に加えて介護医療保険

支払金額控除額
20,000円以下保険料の全額
20,001円~40,000円保険料×2分の1+10,000円
40,001円~80,000円保険料×4分の1+20,000円
80,001円~一律40,000円(上限)

▼地震保険料控除

※使える保険の種類は、地震保険、旧長期損害保険(種類ごとで控除額が異なる)

種類支払金額控除額
地震保険50,000円以下保険料の全額
地震保険50,001円超50,000円(上限)
旧長期損害保険10,000円以下保険料の全額
旧長期損害保険10,001円~20,000円以下保険料×2分の1+5,000円
旧長期損害保険20,000円超15,000円(上限)

【3】小規模共済へ加入する

小規模共済は、個人事業主専用の退職金制度のようなものです。

小規模共済への掛金は、月額で、1千円~7万円となりますが、その全額を所得から控除することができるので、かなりおすすめです。

なお、前払い分についても1年分は控除することができますので利用しましょう。

【4】経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)へ加入する

経営セーフティ共済とは、取引先が倒産した際に、無担保・無保証で掛金の最大10倍までの借入(上限8000万円)を行うことができる制度です。

掛金は月額で5千円~20万円までを選択でき、その全額を経費とすることができます。

この制度は、節税の一つとして有効になる可能性がありますが、あくまで取引先が倒産した際に借入を行う想定がある個人事業主が入るべき性質の共済になりますので、その点注意してください。

【5】iDeCoイデコ(個人型確定拠出年金)を利用する

iDeCoとは、年金を自分で積み立てる制度であり、サラリーマンでも活用することができます。

この制度を利用すると、積立時の掛金について、所得税と住民税が減額されるだけでなく、利益が出た場合、受取時にも原則税金がかかならいという大変メリットのある制度になっています。

所得が多額に発生している個人事業主は活用を検討してみることをおすすめします。

【6】不動産投資による節税も利用できる場合がある

事業所得が多額に発生している場合は、不動産所得の赤字をぶつけることができることを利用するのも一つの手です。

不動産投資は、足が長いものが多く、例えば最初10年は赤字が発生するが、その後黒字に転換するような投資もあります。

このような投資をタイミングを見計らって事業所得とぶつけてしまう手法もあることを覚えておきましょう。

個人事業主になるためにはどうすればいい?必要書類は?

原則として、開業届を管轄の税務署に出せば、いつでも個人事業主になれます。

なお、厳密には、開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告をする場合には、開業届が必要になります。

また、屋号をもてるので、銀行口座を作ったり、補助金の申請をしたりすることもできるようになります。

また、開業する際の手続きに費用がかからないのも個人事業主の良いところです。法人の場合には、登記などの手続きに約20万円程度の費用がかかります。

個人事業主と法人の違いは? 所得が増えれば法人成りを検討すべき!

個人事業主と法人の税率を考えてみると、所得が少ないうち(原則、課税所得500万円以下の場合)は、法人より個人事業主の方が、税負担は少ない仕組みになっています。経費にできる範囲は法人の方が広くなっています。

また、繰越欠損(赤字)の持越しは個人事業主の場合3年であるのに対して、法人の場合9年までいけることになっています。

個人事業主と法人の違いをよく理解し、所得が一定以上になった場合などには法人化なども検討してみましょう。

最後に、個人事業主と法人の主な違いを抜粋しました。

【1】開業手続き費用

個人事業主は開業届を税務署に出せば開業できるため開業費用はゼロになりますが、株式会社では、設立登記が必要になるため、収入印紙代、登録免許税、認証手数料などもろもろあわせて約24万円発生します。また、合同会社であっても、収入印紙代、登録免許税などをあわせて約10万円発生します。

【2】法人の場合は社長の給料も生命保険料も費用で落とせる

個人事業主の場合は、自分の給料は所得の計算上、費用にできませんが、法人の場合は、自分の給料を法人の費用とすることができます。

これにより、個人事業主の所得税より、法人の法人税+給料所得の所得税の方が合計の支払い税金額を減らすこともできます。

また、個人事業主では認められていない生命保険料も、法人の場合は、上限なく経費にすることができます。

【3】法人名義の物件、会社から支給される日当なども経費にできる

住宅費は当然、個人事業主では家事按分を除いて費用とすることができませんが、法人だと、物件の名義がその法人であれば全額を費用とすることができます。

また、ねぎらいのための日当なども会社として支払う分であれば経費とすることができます。

【4】法人は出資という形で資金調達ができる

個人事業主は基本的に借入でしか他人から資金を調達することはできませんが、法人の場合には、他人から出資という形で資金を調達することができます。

借入は将来必ず返済する必要がありますが、出資は法人が存続する限り、将来返済する必要がありません。

副業も個人事業主? 副業をやる上での注意点は?

最近では、副業を認めている会社なども増えています。

副業も課税所得が20万円を超えると確定申告が必要になりますので、節税メリットを受けるためにも、個人事業主として開業することをおすすめします。

副業をやる上での注意点は、主に以下の2点になります。

【1】配偶者が給与所得者の場合は、扶養から外れる可能性がある

配偶者が給与所得者で、その配偶者の扶養に入っている主婦が副業をし、その収入が130万円を超えてきた場合は、原則扶養から外れることとなってしまいますので、注意が必要です。

収入が130万円すれすれの場合は、必要経費などをよく確認し、130万円を超えないように調整することも視野にいれましょう。

【2】自社の就業規則違反に注意

最近は、副業を認めている会社が多いものの、条件があったり、いまだに副業を認めていない企業も多くありますので、就業規則は今一度確認しておくことをおすすめします。

もし、副業が認められいない会社のサラリーマンなのに、副業していることがばれた場合、最悪、懲戒解雇になることもあります。

ちなみに、確定申告をすると税金支払額が増えるため、会社には副業がばれますので注意してください。

個人事業主の節税については、クラウド型会計ソフトが必須

freeeやマネーフォワードのような会計ソフトは銀行口座やクレジットカードと同期させることができるため非常に便利です。

銀行口座やクレジットカードと紐づいていると、支出すべてを網羅的に確認できるため、経費計上の抜け漏れがなくなりしっかり節税することができます。

また、これらの会計ソフトは、経費の管理、青色申告が簡単にできるため、個人事業主のような小規模な事業者には必須の会計ソフトといえるでしょう。

さらに、インボイス制度や電子帳簿保存法にもクラウド会計ソフトを利用すれば対応しやすいという利点もあります。

クラウド会計ソフトで圧倒的におすすめなのはコスパ最高の「やよいオンライン」です。

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初月無料
年12,936円

※個人事業主向け
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個人
白色申告

永久無料
※やよいの白色申告

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年11,880円

※マネーフォワード確定申告
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法人
初年度無料
年30,580円

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年39,336円
※最も安いプラン

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※2024年7月以降
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使いやすさ
経験者向け

経験者向け

初心者向け
機能面
機能充実

機能充実

機能充実
※全て税込

ちなみに、おすすめの会計ソフト、会計アプリの紹介記事もありますので、よろしければご覧ください。

税務調査が入ったらどうすればいいの?

しっかりと節税をしていれば、それなりに経費の額が大きくなってしまう可能性もあります。

売上に対して経費が相当程度発生している場合や、所得が少ないにもかかわらず豪華な生活をしていることが発覚した場合には税務署に目がつけられる可能性があります。

ただし、税務調査が入ったとしても焦る必要はありません。

保管していた領収書、レシートや帳簿などを提出し、適宜ヒアリングに応じれば問題ありません。

なお、税務調査では通常、1~3年ほど前の分までさかのぼってチェックされることが多いです。

経費について、税務調査でチェックされるポイントは、なんといっても、事業との関係性が明確な費用であるかどうかです。

その事業との関係性は主に以下の3点で確認されているといわれています。

税務調査のチェックポイント

  • 必要な理由は
  • どこで発生したか
  • どのくらいの頻度で発生しているか

悩んだら税理士に相談するのが鉄則。無料相談会の利用するのもあり

税理士をつけておくと、税務調査対応や、日々の記帳の手伝いなど、なんでもやってもらえるため安心です。

また、収益の変動などは、事業の形態ごとにまちまちですが、その事業の形態にあった節税方法や所得分散など、よりきめ細かな節税方法も教えてもらうことができるでしょう。

また、税理士会主催の無料相談会というものがありますので、そちらを活用するもの一つの方法です。

格安で確定申告が可能な税理士

ここで、格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。

節税のことや経費のことを自分で勉強するのは結構時間がかかります。

また、確定申告は非常に面倒な作業です。

ですので、「税理士を安くつけることはできないか」と誰もが考えます。

税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、

ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。

そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。

弊社が調べた限り、このサービスより安く確定申告を依頼できるところはありませんでした。

まだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。

どれだけ自分で税金や経費のことを勉強していても、勘違いしてしまっていることは実は山ほどあります。

税金や経費に関する記事も間違いがよく見受けられます。

そういった勘違いや間違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。

以下の税理士事務所は10万円程度で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。

みんなの会計事務所の確定申告代行

合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。

ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。

みんなの会計事務所はこちらから

よろしければ、お見積りをとってみてください。

税理士の探し方や各地域でのおすすめ税理士をご紹介

各地域でのおすすめ税理士や税理士の探し方などをご紹介している記事もあります。

よろしければ、参考にしてみてください。

事業用のクレジットカードは法人カードじゃないとダメ?

個人事業主は、事業用のクレジットカードや銀行口座を用意しておくべきということは前述しましたが、クレジットカードは法人カードではなく、個人カードでも全く問題ありません

実態として、事業用のみにそのクレジットカードを使っているかどうかが重要になります。法人カードは年会費が比較的高いなどのデメリットもある反面、法人用の特典が別途ついていたりもします。

ちなみに、事業用のクレジットカードに貯まったポイントは、事業用として使うことができますので、比較的経費が多額に発生する個人事業主なら、なおさら、クレジットカードを利用する価値があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。節税対策は確定申告になってからでは難しく、できれば開業前から始めることがおすすめです。

個人事業主としての節税術をしっかりと学んで、事業を成功に導きましょう。

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